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長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税減額制度について
長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税減額制度とは
一定の条件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事を完了したマンションについて、当該マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の建物部分にかかる固定資産税を減額する制度です。(都市計画税は減額されません。)
申告期限は、工事完了後3ヶ月以内です。
長寿命化工事とは
次の1から3までがすべて実施された工事をいいます。また1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
減額の適用を受けるためのマンションの要件
- 新築された日から20年以上が経過していること。
- 総戸数が10戸以上であること。
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること。
- 過去に長寿命化工事が1回以上適正に実施されていること。
(注)過去の長寿命化工事については各工事が同時期に行われたものである必要はありません。 - 併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること。
(ア)管理計画認定マンション
(イ)市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しているマンション
減額される範囲
対象建物の固定資産税の3分の1
(注)減額対象面積は1戸あたり100平方メートルまでです。
減額される期間
工事完了年の翌年度分(工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
減額を受けるための手続き
工事完了後、3ヶ月以内に下記のいずれかの方法により書類を提出してください。
(書類の提出先:蒲郡市税務課 固定資産税・家屋担当)
- 管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出する。
- 管理組合が、あらかじめ各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で申告書等を提出する。
提出書類
- マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図書等)
- 該当する区分に応じた下記の書類
(ア)管理計画認定マンションの場合
管理計画認定通知書(または変更認定通知書)
修繕積立金引上証明書
(イ)助言または指導を受けた管理組合の管理者等にかかるマンションの場合
助言・指導内容実施等証明書
番号 | 提出書類名 | 発行機関等 |
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1 | 様式は左記よりダウンロードしてください。 (記載例 [PDFファイル/83KB]) |
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2 | 大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または指定を受けた住宅瑕疵担保責任法人で発行します。 |
3 | 過去工事証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。 |
4 | マンションの総戸数が確認できる書類(設計図書等) | 申請する方がご用意ください。 |
5(ア) | 管理計画認定通知書(または変更認定通知書) | 市の建築住宅課が発行します。 |
5(ア) | 修繕積立金引上証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。 |
5(イ) | 助言・指導内容実施等証明書 |
市の建築住宅課が発行します。 |
- 減額の対象マンションとなるための詳細な条件や各種証明に必要な様式は、国土交通省のホームページでご確認ください。
- マンションの管理計画の認定や修繕に関する助言・指導については、市の建築住宅課のホームページでご確認ください。