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個人市県民税の納税方法について

ページID:0231295 更新日:2020年9月23日更新 印刷ページ表示

納税の仕方

市県民税の納税方法には、普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3つの方法があります。

1.普通徴収

普通徴収は、市役所から発送する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めていただく方法です。

納税は口座振替で

納税には納め忘れのない口座振替払いが便利です。預貯金口座のある金融機関(銀行、信用金庫、農協など)の窓口で手続きすることができます。その際は、通帳と通帳印をご持参ください。

2.給与特別徴収

給与特別徴収は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与支払者を通じて納税者に通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税額を差し引き、これを翌月10日までに納めていただく方法です。例年は、6月から翌年5月までの12カ月間で徴収しています。

給与特別徴収されていた人が年の途中で退職した時

納税義務者が退職などにより給与の支払を受けなくなったときは、その翌月以降の特別徴収ができなくなりますので、残りの未徴収税額について、次の場合を除き普通徴収の方法により納めていただくことになります。

  1. 再就職し、そこで引き続き特別徴収される場合
  2. 残りの税額を給与または退職金から一括して差し引いて納めていただく場合(退職が6月1日から12月31日までの間の方は申し出により徴収されることになり、翌年1月1日から4月30日までの間の方は、申し出がなくても原則この方法で徴収されます。)

新たに就職した時

特別徴収の方法を希望される方は、新たに就職した会社から手続きしてください。

3.年金特別徴収

65歳以上の方を対象に、公的年金等の所得に係る市県民税を公的年金等から差し引いて納税する方法です。

詳しくは 年金特別徴収 をご確認ください。