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入湯税

ページID:0152864 更新日:2017年1月13日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設や観光の振興等に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して、入湯客に課せられる税金です。

入湯税の税率

入湯客 1人1日につき150円

納める時期と方法

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収します。
鉱泉浴場の経営者は、入湯客からお預かりした入湯税の1ヵ月分を翌月15日までに市へ納めます。

http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shinseisyo/business-shizei.html

 リンク先に申告書様式があります

課税の免除

次のような場合は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の入湯客
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客
  3. 修学旅行等、学校教育(大学を除く)の一環として行なわれる行事に参加する場合における入湯客