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入湯税
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設や観光の振興等に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して、入湯客に課せられる税金です。
入湯税の税率
入湯客 1人1日につき150円
納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収します。
鉱泉浴場の経営者は、入湯客からお預かりした入湯税の1ヵ月分を翌月15日までに市へ納めます。
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shinseisyo/business-shizei.html
リンク先に申告書様式があります
課税の免除
次のような場合は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の入湯客
- 共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客
- 修学旅行等、学校教育(大学を除く)の一環として行なわれる行事に参加する場合における入湯客