ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > ペダル付き電動バイクについて

本文

ペダル付き電動バイクについて

ページID:0321310 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)は、原動機付自転車に分類されるため、標識(ナンバープレート)の取得が必要です。

ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

標識の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかに標識の交付の手続きをしてください。

申請の手続きの方法は一般の原動機付自転車と同じです。

軽自動車税種別割の申告手続についてはこちら。

 

なお、電動アシスト自転車にはナンバープレートの取得は不要です。

警視庁でも、注意を呼び掛けるお知らせが出ています。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?