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軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税とは、賦課期日(4月1日)現在において軽自動車等を所有している方に課税される税金です。
なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車税等については、買い主が納税義務者となります。
ここで言う軽自動車等とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車のことを指します。
ご当地ナンバープレートについて
市制60周年を記念して、枚数限定で作成しました原動機付自転車のオリジナルデザインのご当地ナンバーは終了しました。
車種および税率表
三輪及び四輪以上の軽自動車
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車 種 |
税 率 |
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旧税率(注1) |
新税率(注2) |
重課税率(注3) |
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軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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軽四輪
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乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
| 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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| 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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(注1) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの。ただし(注3)を除く。
(注2) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの。ただし(注4)を除く。
(注3) 最初の新規検査から13年を経過したもの。ただし、 電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用軽自動車及び被けん引車を除く。
グリーン化特例による軽課税率
軽自動車税のグリーン化特例とは、新規登録をした軽3輪、軽4輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて、新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ、軽自動車税の税率が軽減される特例処置です。
令和8年度税制改正により適用期間が2年間延長され、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。
| 区 分 |
電気軽自動車等 (ア) |
ガソリン車・ハイブリッド車(イ) 令和12年度燃費基準90%達成車 |
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軽三輪 |
1,000円 |
2,000円(乗用営業用のみ) |
| 軽四輪(乗用・営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
| 軽四輪(乗用・自家用) |
2,700円 |
対象外 |
| 軽四輪(貨物・営業用) |
1,000円 |
対象外 |
| 軽四輪(貨物・自家用) |
1,300円 |
対象外 |
(ア):電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年規制からNOx(窒素酸化物)10%低減達成車)
(イ):ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(★★★★低排出ガス車)。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両に限ります。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車及び雪上車
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車種 |
税率 | |
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原付1種 |
(一般) 50cc以下(0.6kw以下) |
2,000円 |
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(特定 ※1) 0.6kw以下 |
2, 000円 |
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| (新基準 ※2)125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2, 000円 | |
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原付2種乙 |
50cc超から90cc以下 (0.6kw超から0.8kw以下) |
2,000円 |
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原付2種甲 |
90cc超から125cc以下 (0.8kw超から1.0kw以下) |
2,400円 |
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ミニカー |
50cc以下(0.6kw以下) 三輪以上 |
3,700円 |
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軽二輪(125cc超から250cc以下) |
3,600円 |
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雪上用 |
3,600円 |
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小型特殊自動車 ※3 |
農耕作業用 |
2,400円 |
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その他 |
5,900円 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
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※1 令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。詳しくは「特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について」をご覧ください。
※2 令和7年4月1日から「新基準原動機付自転車」が新設されました。詳しくは「新基準原動機付自転車について」をご覧ください。
※3 小型特殊自動車を含む特殊自動車の説明が 「特殊自動車に関する課税について」 にあります。ご覧ください。
軽自動車税の納税
毎年5月中旬に納税通知書をお送りします。納期限は5月末日です。
軽自動車税は月割課税制度はありません。したがって4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に名義変更や、廃車の手続きをされてもその年度は、全額納めていただくことになります。
納税通知書の送付先変更について
納税通知書の送付先を変更する際は、送付先変更依頼の届出が必要です。
また、届出後に設定が不要となったときには、設定の廃止を申し出してください。
下記の様式をダウンロードして、届出者の身分証明証のコピーを同封のうえ郵送、または軽自動車税の窓口へ提出してください。
納税通知書等送付先設定届(登録・変更・廃止)はこちらから [PDFファイル/171KB]
軽自動車税の手続き
譲渡、売却、下取り、解体、盗難、事故等で、現在車を所有していなくても、廃車・名義変更の手続きが済んでいないと軽自動車税はいつまでも課税されてしまいます。必ず手続きをしてください。
他の市区町村へ住所変更された場合、車の所有者が死亡した場合も手続きが必要です。
登録・抹消等の手続きは早めにすませてください。
手続きの案内と必要なもの
【原動機付自転車など、「蒲郡市」ナンバー】
| 車種 | 届出先 | 電話 |
|---|---|---|
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蒲郡市役所 税務課 蒲郡市旭町17-1 |
0533-66-1115 |
| 届出事項 | 必要なもの |
|---|---|
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次のいずれか
※ミニカー登録の場合は写真 (「車両全体の写真」および「 輪距がわかる写真(メジャーの目盛りがはっきり分かるように)」) |
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次のいずれか
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※標識交付証明書がない場合は、自賠責保険証など車台番号などの車両の内容が分かるものを持ってきてください。
登録、名義変更、廃車の申告書がダウンロードできます。 ※名義変更の場合は、両方の書類が必要です。
- 登録・名義変更 【軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/232KB]】
- 廃車・名義変更 【軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/92KB]】
- 譲渡証明書 【譲渡証明書 [その他のファイル/647KB]】
- 委任状 【委任状 [PDFファイル/141KB]】
【軽自動車など、「豊橋」ナンバー、「三河」ナンバー】
軽自動車等の手続きにつきましては、お手数ですが事前に各届出先にお問い合わせのうえ、必要書類をご用意ください。手続き内容によっては、届出先が下記と異なる場合がございます。併せてご確認ください。
| 車種 | 届出先 | 電話 |
|---|---|---|
| 軽自動車(四輪・三輪) | 軽自動車検査協会 豊橋支所 豊橋市神野新田町字京ノ割18 |
050-3816-1771(自動音声) |
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軽二輪(126ccから250cc) 二輪の小型自動車(250cc超) |
愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所 |
050-5540-2049(自動音声) |
車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月(二輪車は令和7年4月)から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まり、納付状況が軽自動車検査協会でオンラインにて確認できるようになり、軽自動車の継続検査(車検)時に継続検査用納税証明書の提示が不要になりました。ただし、以下の場合には納付確認ができないため、紙の継続検査用納税証明書が必要となります。
- 納付直後で、まだ軽JNKS上で納付情報が確認されない場合(反映されるまでに3週間程度かかります)
- 対象車両に過去分の未納がある場合
- 中古車の購入、他の市町村へ引っ越し、名義変更やナンバー変更した場合
軽自動車税の納税証明書について
軽四輪・二輪の小型自動車など車検がある車は、軽自動車税納税証明書が必要になる場合があります。
納税証明書は車検証と一緒に保管して、紛失しないようにお願いします。
- 窓口払いの方…納税証明書は納付いただいた納付書についています。
- 口座振替…軽JNKSの運用開始に伴い、令和8年度より納税証明書(車検用)の送付は廃止されました。必要な場合は、蒲郡市役所税務課窓口にて交付申請をしてください。
- 地方税お支払サイトにて納付の方…納税証明書は送付されません。必要な場合は、蒲郡市役所税務課窓口にて交付申請をしてください。
※納税証明書を紛失された場合や、前年までに未納がある方で車検のために証明が必要になる場合は、蒲郡市役所税務課窓口までお越し下さい。
軽JNKSの詳細は以下のページをご覧ください。
軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)と軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に関する地方税共同機構の説明ページへのリンクになります。

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