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軽自動車税 Q&A

ページID:0315123 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

【税金・納税通知書について】

Q1 既に処分(または譲渡)した車両の納税通知書が届きました。

Q2 賦課期日後(4月2日以降)に廃車した場合、月割で還付はありますか?

Q3 今乗っていない車両については、税金を払わなくていいですか?

Q4 車両を変更していないのに、今年度の軽自動車税(種別割)の税額が、昨年度と比べて高くなりました。

Q5 納税通知書を紛失してしまったので再度送って欲しいのですが、どうしたらよいですか?

Q6 納税通知書が届きません。

Q7 納税通知書の送付先を住民票住所地以外の場所にしたいです。

【納税証明書について】

Q8 納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?

【原付バイク等について】

Q9 ネットオークションやフリマアプリで原付バイクを購入しました。

Q10 他市町村のナンバープレートがついた原付バイクを譲り受けました。

Q11 他市町村の方に原付バイクを譲りたい場合、手続きはどうしたらよいですか?

Q12 所有名義であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

Q13 原付バイクの登録・廃車・変更手続きを郵送でできますか?

Q14 自分の原付バイクが盗まれてしまいました。どのような手続きが必要ですか?

Q15 回収業者にナンバープレートごと原付バイクを引き渡してしまったのですが、どうすればよいですか?

Q16 原付バイクを保有しているが、一定期間乗らない場合、廃車手続きができますか?

Q17 公道を走行しないトラクターやフォークリフトにナンバープレートは必要ですか?

Q18 原付バイクを持っていますが、自賠責保険に加入しないといけないのですか?市役所で加入・更新できますか?

Q19 蒲郡市ナンバーのナンバープレートを破損または紛失してしまいました。再交付してもらうにはどうしたらいいですか?

【住所変更について】

Q20 引っ越すのですが、何か手続きは必要ですか?

【減免について】

Q21 減免を受ける車両や運転者などに変更があった場合は、どうすればよいですか?

Q1 既に処分(または譲渡)した車両の納税通知書が届きました。

 軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。

 手続きが間に合わなかった、あるいはされていない可能性がありますので、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。

Q2 賦課期日後(4月2日以降)に廃車した場合、月割で還付はありますか?

 自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割額の還付はありません。4月1日現在で軽自動車等を所有している方に年額が課税されるため、4月2日以後に廃車や譲渡した場合でも、年額を納めなければなりません。

Q3 今乗っていない車両については、税金を払わなくていいですか?

 軽自動車税(種別割)は車両の使用の有無に関わらず課税となります。使用していなくても、4月1日時点で車両登録のある場合は課税対象となります。車検切れの車両についても同様に課税対象となります。

Q4 車両を変更していないのに、今年度の軽自動車税(種別割)の税額が、昨年度と比べて高くなりました。

 以下のいずれかが考えられます。

  • 営業用から自家用に変更したなど、用途変更や構造変更でナンバーが変わった場合。用途によって税額が異なります。
  • 新車の新規登録から13年が経過した車両の場合。平成28年度の税制改正により、初度検査年月から13年が経過すると重課税率が適用されます。初度検査年月は車検証に記載されています。
  • 昨年度、グリーン化特例(軽課)の対象だった車両の場合。排出ガス性能や燃費性能の優れた軽自動車には「グリーン化特例」が適用され、税率が軽減されます。この制度が適用され、税額が軽減されるのは、取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)のみです。翌々年度からは標準税率が適用となります。

 軽自動車税(種別割)の税率はこちら

Q5 納税通知書を紛失してしまったので再度送って欲しいのですが、どうしたらよいですか?

 納税通知書については再発行をすることができません。納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分されたという法的効果が発生します。したがって納税通知書を再発行することは、一度賦課した税金をもう一度賦課することになってしまうため、再発行することができません。

 ただし、納付書の再発行はできますので、税務課までご連絡ください。

Q6 納税通知書が届きません。

 至急、税務課までご連絡ください。送付状況を確認させていただきます。

 納税通知書が届かない原因として、引っ越し等を行っている場合は下記のような内容が考えられますので、該当するものがないかご確認ください。

【市外へ転出した場合】

 蒲郡市から市外へ転出した場合、転出先の住所へ納税通知書を送付します。しかし、そこからもう一度別の住所へ引っ越し等を行った場合、市役所ではその住所を知ることができないため、納税通知書を送付できない場合があります。

 また、蒲郡市から転出し、車両を使用する市区町村が変更になった場合は、その旨を申告する義務が生じます。至急申告の手続きを行ってください(転出に伴って車両の所有者が変更になった場合も同様に申告の手続きが必要です)。

【住民票の住所を変更せずに引っ越した場合】

 市内外関わらず、住民票の住所の変更を行わずに引っ越した場合、納税通知書の送付ができません。至急、住所変更の手続きを行ってください。

【蒲郡市内で転居した場合、住所を変更していない場合】

 ご自宅の表札が出ていない、蒲郡市に課税権がない等の事由の場合、納税通知書が届かない場合があります。管轄の郵便局及び本市税務課までご連絡ください。

 

Q7  納税通知書の送付先を住民票住所地以外の場所にしたいです。

 送付先設定届をご提出ください。

 →送付先届はこちら

Q8 納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会にてオンラインで確認できるようになりました。これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となっています。

 しかし、業者から求めがあった場合等どうしても書面が必要な場合には、税務課で継続検査用納税証明書を無料で交付することができます。納税義務者以外の方の代理申請でも委任状は必要ありませんが、納税が完了していることを確認の上、車両のナンバー、納税義務者の住所と氏名が正確に分かるようにして申請してください。

 なお、納税して間もない場合(おおむね2週間程度)は、納税の情報が確認できないことがありますので、納付書の控え(領収書)を持参してください。口座振替の場合、口座振替日以降に通帳記帳し、その通帳をお持ちください。

Q9 ネットオークションやフリマアプリで原付バイクを購入しました。

 ネット取引でも、購入・譲渡の手続きは同じです。

  • 販売店から購入された場合は、販売者の発行する「販売証明書」が必要です。
  • 個人売買や譲り受けた場合は、前所有者からの「譲渡証明書」や「再登録用の廃車証明書」が必要です。

 事情により前の所有者から「譲渡証明書」「再登録用の廃車証明書」の送付が不可能な場合は、車台番号を撮影して写真を提出していただくか、石摺り(車台番号に紙を当て、鉛筆でこすって紙に写す方法)により車台番号を確認し、登録することができます。その場合、通常の登録に必要な書類のほかに、「廃車受付書・標識交付証明書を添付できないことの理由書」を窓口で記入していただきます。「車名・車台番号・排気量」を記入する欄がありますので、わかるようにしてお越しください。

Q10 他市町村のナンバーがついた原付バイクを譲受けました。

 以下の4点をお持ちいただき、税務課窓口で申請してください。新しいナンバープレートと標識交付証明書を発行します。

 ・現在付いているナンバープレート

 ・現在付いているナンバーの標識交付証明書

 ・前所有者からの譲渡証明書 

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

Q11 他市町村の方に原付バイクを譲りたい場合、手続きはどうしたらよいですか?

ナンバープレートを付けたまま、バイクを譲る場合

 譲受人(もらうひと)が登録する市町村の軽自動車税担当にお問合せください。

 トラブルを避けるため、ナンバープレートを​外して返納してから譲渡することをお勧めします。

ナンバープレートを返納してから、バイクを譲る場合 ※公道を走れなくなります。 

 以下の3点をお持ちいただき、税務課窓口で申請してください。

 廃車申告受付書兼譲渡証明書​を発行しますので、譲渡証明書​​の譲渡人(あげるひと)欄に署名の上、ご友人等にお渡しください。

  • 現在付いているナンバープレート
  • 現在付いているナンバーの標識交付証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

Q12  所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか。

 引き続き車両を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。使用しない場合は、廃車手続きをしてください。

 お手続きの窓口及び必要書類等は車種によって異なりますので、以下のページからご確認ください。

Q13  原付バイクの登録・廃車・変更手続きを郵送でできますか?

 廃車については、郵送での請求を受け付けています。

 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/130KB]に必要事項を記載の上、以下の書類を同封して税務課軽自動車税係(〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号 税務課軽自動車税係宛)までご送付ください。

  • ナンバープレート(ない場合は、賠償金200円分の定額小為替)
  • 標識交付証明書
  • 返信用封筒(切手を貼り、返送先住所を記入したもの)

 ※廃車申告書兼標識返納書については、記載要領 [PDFファイル/75KB]を参考に、記入してください。

Q14 自分の原付バイクが盗まれてしまいました。どのような手続きが必要ですか?

 まず、警察署に盗難届を提出し、その後市役所にて廃車手続きとなります(警察署に盗難届を提出しただけでは、税金は止まりません)。

 市役所で手続きの際に必要なものは下記のとおりです。

  • 警察署に提出した盗難届の受理番号がわかる書類
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

Q15 回収業者にナンバープレートごと原付バイクを引き渡してしまったのですが、どうすればいいですか。

 通常の廃車手続きではナンバープレートの返納が必要ですが、すでに引き渡してしまった場合でも廃車手続きを受け付けますので、本人確認書類をお持ちいただき、税務課窓口で手続きをしてください。ただし、ナンバープレートの賠償金として200円がかかります。

 なお、車両をナンバープレートごと引き渡してしまうと、ナンバープレートの不正使用のおそれがありますので、必ずナンバープレートを外していただくようご協力をお願いします。

Q16 原付バイクを一時的に乗らない場合、廃車手続きができますか?

 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に乗らないという理由で廃車手続きはできません。

Q17 公道を走行しないトラクターやフォークリフトにナンバープレートは必要ですか?

 小型特殊自動車のナンバーは公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無に関らず市に登録しナンバープレートをつける必要があります。
 小型特殊自動車に該当する農耕用トラクター、田植機、コンバイン、農薬散布車のほか、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダーを所有している場合は、ナンバーの交付を受けてください。
 なお、乗用装置がないものや大型特殊自動車については軽自動車税(種別割)の対象となりませんが、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

 詳細は特殊自動車にに対する課税についてをご覧ください。

Q18 原付バイクを持っていますが、自賠責保険に加入しないといけないのですか?市役所で加入・更新できますか? 

 原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入しなければ運転できません。

 自賠責保険に加入していない人が人身事故を起こしてしまうと、本来であれば自賠責保険から支払われる賠償金を、全額自己負担しなければなりません。事故を起こさなくても、自賠責保険に加入せずに車両を運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。交通違反にもなりますので、違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。自賠責保険の証明書を所持していないだけでも、30万円以下の罰金が科せられます。

 詳細は、自賠責保険ポータルサイトをご覧ください。

 また、市役所では自賠責保険の加入手続きは行うことができません。自賠責保険を取り扱う保険会社や金融機関、コンビニエンスストアなどで手続きしてください。

Q19 蒲郡市ナンバーのナンバープレートを破損または紛失してしまいました。再交付してもらうにはどうしたらいいですか?

 本人確認書類と破損したナンバープレート及び標識交付証明書をお持ちいただき、市役所税務課で再交付の手続きをしてください。
 ナンバープレートの半分以上が破損等により無い場合は、賠償金として200円がかかります。

Q20 引っ越すのですが、何か手続きは必要ですか?

 市内での転居か市外へ転出するか、また、持っている軽自動車の車種により、手続き方法や手続きする場所が変わります。

蒲郡市ナンバーの車種

  原付、ミニカー、小型特殊自動車が該当します。

【市内で引越し(転居)する場合】

 特に手続きは必要ありません。

 新住所での標識交付証明書の交付を希望する場合は、市民課で転居届を提出後、身分証明書と標識交付証明書を税務課窓口にお持ちください。手数料は無料です。

 【市外に転出する場合】

  蒲郡市のナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。

  なお、転出先の市区町村によっては、新規登録の手続き時に蒲郡市ナンバーの廃車を同時に受け付けています。詳しくは、転出先の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。

豊橋ナンバーの車種

  軽三輪、軽四輪、小型自動二輪、軽二輪が該当します。

Q21 減免を受ける車両や運転者などに変更があった場合は、どうすればよいですか?

  納税義務者の変更、車両変更、障がい等級等の変更または、運転者の変更等など、減免申請事項に変更があった際には再度減免申請をしていただく場合があります。一度、税務課へお問い合わせください。

 

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