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新基準原動機付自転車について

ページID:0298457 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から新基準原付の登録ができるようになりました。

対象車両

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下に制御された原動機付自転車

税率(年額)

2000円

申告場所

蒲郡市役所 税務課(市役所本館1階)

必要なもの

型式認定番号を有する車両

型式認定番号が記載された販売証明書または譲渡証明書

型式認定番号を有さない車両

以下のいずれかが必要です。

・「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」(画像1)

国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行するもの

・「最高出力確認結果の表示(シール)」(画像2)(画像を印刷してお持ちください)

 

(画像1) 最高出力が4.0kw以下であることの確認書

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(画像2) 最高出力確認結果の表示(シール)

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譲渡証明書等様式、その他申告についての詳細は「軽自動車税(種別割)」のページをご覧ください。

注意事項

・新規購入(または譲渡)により新たに標識を取得する際の申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きに加え、標識交付申請書に最高出力の記入が必要となります。

・ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。​

・標識番号は受付順に交付するため、番号の指定を行うことができません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

関連情報

国土交通省 報道発表資料(外部リンク)

警察庁 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)

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