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軽自動車税納税証明書(継続検査用)

ページID:0196457 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

軽自動車、二輪小型(251cc以上)およびボートレーラーの車検を受けるときに必要な証明書です。

未納のない方のみ発行できます。

車検時(二輪車を除く)の納税証明書の提示が原則不要になりました

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まり、納付状況が軽自動車検査協会でオンラインにて確認できるようになり、軽自動車の継続検査(車検)時に継続検査用納税証明書の提示が不要になりました。ただし、以下の場合には納付確認ができないため、紙の継続検査用納税証明書が必要となります。

  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合
  • 納付直後で、まだ軽JNKS上で納付情報が確認されない場合(反映されるまでに3週間程度かかります)
  • 対象車両に過去分の未納がある場合
  • 中古車の購入、他の市町村へ引っ越し、名義変更やナンバー変更した場合

令和8年度より納税証明書(車検用)の送付を廃止しました

口座振替で納付した方には6月中旬頃に納税証明書(車検用)を送付していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和8年度より送付を廃止しました。


軽JNKSの詳細は以下のページをご覧ください。

車体について(OSS/JNKS)(外部サイト)

軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)と軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に関する地方税共同機構の説明ページへのリンクになります。

窓口

  • 総務部 税務課税政係
  • 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日および年末年始は除く)

書式

http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shinseisyo/citizen-zeikin.html

リンク先に申請書等様式があります

注意点

  • 手数料は、無料です。
  • 金融機関の窓口で軽自動車税の納付をされている方は、領収証に車検用納税証明書がついていますので、ご確認ください。口座振替または、地方税お支払サイトにて納付をされた方には、納税証明書は送付しませんので、必要な場合は窓口までお越しください。
  • 証明交付後、標識番号があっているか、確認してください。
  • 車検証を管理している軽自動車協会から、異動の申告書が送られて処理されるまでに約1ヵ月程度かかりますので、 登録されたばかりの方は車検証を持参してください。
  • 「申請者(窓口に来られた方)」の欄は、請求者の住所、氏名(フリガナ)を記入してください。(印かんは不要です。)
  • 「納税義務者(所有者)」の欄は、軽自動車納税義務者の住所、氏名(フリガナ)を記入してください。