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令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止処置が創設されました。令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その代表者)は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。 不動産公売の入札に参加される方は、入札日の2開庁日前までに、「陳述書」を提出してください。提出の確認が出来ない場合は、入札に参加することが出来ませんのでご注意ください。
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