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納税の猶予
市税を一時に納付することができない場合は、申請に基づき猶予する制度があります。
この申請について審査後、認められた場合には原則として1年以内の期間、市税の徴収を猶予します。
猶予が認められるとその期間の延滞金の一部が免除されます。
詳しくは収納課までお問い合わせください。
徴収の猶予
1.財産について、震災その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき
2.納税者等又は納税者等と生計を一にする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき
3.事業を廃止したとき、または休止したとき
4.事業について著しい損失を受けたとき
添付書類(財産目録・収支明細書) [Excelファイル/65KB]
換価の猶予
市税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められるとき
※ 申請する市税以外に既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。
※ 納期限から6か月以内の申請が必要です。
添付書類(財産目録・収支明細書) [Excelファイル/65KB]
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