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市県民税についてのQ&A
市県民税についてのQ&A
- Q1 転出後の市県民税は?
- Q2 確定申告をする必要がないといわれましたが?
- Q3 収入がなくても市県民税の申告は必要?
- Q4 退職時、再就職時の市県民税は?
- Q5 退職時に税金を納めたのに納税通知書が?
- Q6 給与所得者の市県民税の計算方法は?
- Q7 妻は扶養されているが市県民税を払う必要がある?
- Q8 税法上の扶養と健康保険の扶養って?
- Q9 医療費の申告をすると医療費が戻ってくる?
- Q10 海外転勤になりました。市県民税はどうしたらいい?
Q1 転出後の市県民税は?
Q.私は、令和5年3月31日に蒲郡市からA市に引越しました。ところが、6月に蒲郡市役所から令和5年度分の市県民税の納税通知書が送られてきました。今年はA市に市県民税を納めるのではないのですか?
A.個人の市県民税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に住んでいる市区町村で課税することになっています。したがって、あなたの場合は、令和5年1月1日現在蒲郡市に住んでいましたので、今現在A市に住んでいても、令和5年度の市県民税は蒲郡市に納めていただくことになります。
Q2 確定申告をする必要がないといわれましたが?
Q.私は個人で事業を営んでいますが、確定申告のために税務署へ行ったところ、所得税がかからないので確定申告をする必要はないといわれました。この場合、市県民税の申告もしなくていいのでしょうか?
A.所得控除の合計額が所得の合計額より多い場合は、所得税の確定申告は必要ありませんが、国民健康保険税の所得確認や税務証明を発行するためにも市県民税の申告をしていただかなければなりません。なお、所得税の確定申告をした場合は、それとは別に市県民税の申告をする必要はありません。
Q3 収入がなくても市県民税の申告は必要?
Q.私は市外に単身赴任している夫に扶養されているのですが、市県民税申告書が蒲郡市役所から送られてきました。私自身は働いていないため、まったく収入がないのですが、その場合でも申告をしなければいけないのでしょうか?
A.収入がなかったという申告をしてください。通常、あなたのように収入がなかった方は、どなたかの税法上の扶養に入っている場合が多く、その場合、扶養している方が税金の申告をすることによって、扶養されている方の収入がない(または一定額以下の収入である)ことがわかります。
今回の場合、蒲郡市では扶養している方の税情報がなく、あなたの収入状況が把握できないため申告書を送付したものです。なお、申告をしていないこと等により収入状況が不明ですと、所得証明書等の発行ができません。また、国民健康保険料等の算定をする際にも本来の保険料とは違う額で請求される場合もあるため、市県民税の申告をしたほうがよいでしょう。
Q4 退職時、再就職時の市県民税は?
Q.会社を退職しましたが、その時の市県民税はどうなりますか?また、新しく再就職する場合はどうなりますか?
A.給与所得者で市県民税が特別徴収されている方は、毎年6月から翌年5月までの12回で1年分を納めることになっています。1年間の税額のうち既に給与天引きされた分の残りの税額は、ご自分で納めていただくことになります。市役所から納税通知書をお送りしますので、そちらをご確認ください。
また、再就職された場合は、税額を新しい勤務先の給与担当者へ申し出てください。勤務先で特別徴収への切替が可能な場合は、勤務先から市役所へ「普通徴収から特別徴収への切替依頼書」を提出していただきます。その後、市役所から特別徴収税額の決定・変更通知書を勤務先へ送付します。
Q5 退職時に税金を納めたのに納税通知書が?
Q.私は令和5年1月に会社を退職しました。その後は無職なのですが、6月に市役所から市県民税の納税通知書が送られてきました。退職したときの給与で市県民税を一括して納めたはずなのになぜでしょうか?
A.個人の市県民税は、前年中の所得に対して課税され、特別徴収される給与所得者の場合は、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割して毎月の給与から差し引きます。したがって、退職時に一括で納められた市県民税は、令和4年度分のうち退職により給与から差し引くことのできなくなった5月までの残額です。また、6月に市役所から送られた納税通知書は、令和4年中の所得に対して課税された令和5年度分の市県民税の税額です。
Q6 給与所得者の市県民税の計算方法は?
Q.私はサラリーマンで、今まで1度も税金についての申告をしたことがありません。毎月給与から市県民税が引かれているのですが、この金額はどうやって計算されているのですか?
A.毎年、年末に勤務先で「年末調整」という手続きをしているかと思います。これは所得税の清算をするためのもので、1年間の給与支払額やこの年末調整を行う際に提出していただく申告書などに基づいて所得額、所得控除額や所得税額(源泉徴収税額)を計算しています。その内容が「源泉徴収票」に記載され、あなたのお手元に渡ります。
市県民税と所得税は、所得額や所得控除額の計算方法が大部分共通しています。この源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」があなたの勤務先から市役所に提出されることによって、給与所得額や所得控除額がわかるしくみになっています。ただし、年末調整が済んでいても、他に所得がある場合や、所得控除が誤っていた場合、医療費控除や雑損控除を受ける場合などは、確定申告が必要ですのでご注意ください。
具体的な計算方法はこちら
Q7 妻は扶養されているが市県民税を払う必要がある?
Q.妻は私の扶養に入っており、扶養の範囲内でパートをしてもらっています。今年、妻の収入が増えそうですが、このパート収入によって私の税金はかわりますか?また、妻自身の税金はどうなるのでしょうか?
A.パート収入は通常給与収入として扱われます。パートの収入金額により市県民税がどう変わるかをまとめると、次のようになります。なお、パート収入以外にご収入があると、金額が異なりますのでご注意ください。
パートの収入金額 |
妻自身の税金 |
夫の税金 |
||
---|---|---|---|---|
令和5年度市県民税 |
令和5年度市県民税 |
|||
均等割 |
所得割 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
|
930,000円まで |
かからない |
かからない |
受けられる |
受けられない |
930,001円から1,000,000円 |
かかる |
かからない |
受けられる |
受けられない |
1,000,001円から1,029,999円 |
かかる |
かかる |
受けられる |
受けられない |
1,030,000円 |
かかる |
かかる |
受けられる |
受けられない |
1,030,001円から1,409,999円 |
かかる |
かかる |
受けられない |
受けられる |
1,410,000円から |
かかる |
かかる |
受けられない |
受けられない |
(注)夫が受ける配偶者特別控除の控除額は、妻のパート収入金額によってかわります。収入金額によっては、社会保険の扶養から外れたり、会社の扶養手当の支給にも影響が出る可能性があります。詳しくは会社の人事まで確認してください。
Q8 税法上の扶養と健康保険の扶養って?
Q.パートで働いていて、夫の健康保険の扶養には入っていますが年末調整の時に扶養に入れないと言われました。どうしてですか?
A.税法上の被扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等以内血族および3親等内姻族)などで、被扶養者の給与収入が103万円(合計所得金額で48万円)以下であれば入れます。
一方、健康保険の被扶養者の条件は、一般的には給与収入で130万円を超えないことが条件にあることが多いようです。各々の加入されている保険組合によって違うので、詳細については各保険組合にお問い合わせください。
Q9 医療費の申告をすると医療費が戻ってくる?
Q.私は収入が公的年金のみで、市県民税額が出ないので毎年申告をしていなかったのですが、昨年中に病気を患い入院と通院で医療費が20万ほどかかりました。そんな折に、知り合いから市県民税の申告をすると医療費が戻ってくると聞いたのですが、それは本当でしょうか。またその申告はどのようにするのでしょうか?
A.税金の申告によって支払った医療費自体が戻ってくることはありません。
確かに所得税や市県民税には医療費控除という制度があります。ただし、これは他の所得控除と同様、税額を計算する上で有利になる(税額が低くなる)という制度なので、もともと税額が出ない場合は、医療費控除の申告は不要です。医療費控除についてはこちら
Q10 海外転勤になりました。市県民税はどうすればいい?
Q.海外に転勤になりました。市県民税は納めなくていいのでしょうか?
A.市県民税は、1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金なので、年の途中に海外転出される場合でも、現在課税されている税額は納めていただく必要があります。
お支払い方法は給与天引きで納めていただいている方は、勤務先で残りの税額を一括徴収として全て納めていただく方法があります。一括徴収できない場合、またはご自分で納めていただいている方は、納期前の分も出国前に全て納めていただくか、日本国内に本人に代わり納税事務一切を代行する納税管理人を定めていただき、市役所に届け出ていただくことになります。