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市・県民税の特別徴収についてのQ&A

ページID:0158804 更新日:2017年5月18日更新 印刷ページ表示

市県民税の特別徴収についてのQ&A

Q1 市民税・県民税の「特別徴収」とは何ですか?

A1. 事業所(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(納税義務者)に対して支払う給与から市民税・県民税を天引きし、従業員に代わって各市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業所は、地方税法及び市税条例の規定により、特別徴収義務者として市民税・県民税を特別徴収しなければなりません。
<地方税法第321条の3・第321条の4・第321条の5並びに蒲郡市市税条例第44条>

Q2 今まで特別徴収しなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

A2 法令改正等があったわけではありません。地方税法及び市税条例の規定により、各市町村は所得税の源泉徴収義務者である事業所を、市民税・県民税の特別徴収義務者として指定することが定められており、今までも特別徴収義務者の要件に該当する事業所については、特別徴収をしていただく必要がありましたが、一部の事業所には徹底されていませんでした。事業主の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施についてご理解とご協力をお願いします。
<地方税法第321条の3・第321条の4>

Q3 他の市町村からは何も言われていませんが?

A3 本来であれば、特別徴収義務者として指定しなければなりません。他市町村で指定されていない場合は、該当する市町村へ直接お問い合わせください。なお、特別徴収の推進は全国的に広がっており、愛知県でも県と県下全市町村が参画する個人住民税特別徴収推進協議会が平成24年7月に設立し、積極的に特別徴収を推進しています。
<地方税法第321条の4・蒲郡市市税条例第45条>

Q4 手間も増えるので特別徴収は行いたくないのですが。

A4 「事務の増加」「人手が足りない」「従業員の出入りが多い」などの理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。所得税や社会保険、雇用保険と同様に従業員の雇用環境の一つとしてご理解願います。

Q5 パート、アルバイト、非常勤職員であっても特別徴収しなければなりませんか?

A5 前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、全ての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次に該当する従業員は普通徴収となります。

  1. 退職者または退職予定者(当年度の5月31日までの退職予定)
  2. 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
  3. 毎月の給与が少なく市民税・県民税を天引きできない
  4. 給与の支払期間が不定期(給与の支払いのない月が確定している)

Q6 従業員から普通徴収にしてほしいといわれているのですが?

A6 従業員本人の希望などにより特別徴収を拒むことは認められていません。

Q7 従業員は家族だけでも特別徴収しなければなりませんか?

A7 家族だけでも特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2名以下の家事使用人(家事に関する使用人で、いわゆる「お手伝いさん」や「家政婦」と呼ばれる人たちのことです)のみに給与を支払う場合は特別徴収を行わなくても構いません。
<地方税法第321条の4・所得税法第183条>

Q8 所得税が発生しなければ、市民税・県民税も発生しませんか?

A8 所得税とは税額の計算も異なるので、所得税が発生しなくても市民税・県民税は発生する場合があります。

Q9 2か所以上の事業所に勤務している従業員はどうなりますか?

A9 原則として、前年の給与収入額が大きい事業所が特別徴収事業所として指定されます。

Q10 毎月、市民税・県民税を納入するのは面倒なのですが、何か方法はありますか?

A10 給与の支給人員が常時10人未満の事業所であれば、納期の特例という制度を市町村に申請し承認を受けることで年12回の納期を年2回(12月・6月)にすることができます。6月から11月まで天引きした税額を12月10日までに、12月から翌年5月までの分については、翌年6月10日までにそれぞれ納入することになります。
<地方税法第321条の5の2>

また、特別徴収の納付については、蒲郡市指定金融機関・蒲郡市収納代理金融機関での口座振替も対応しております。

Q11 特別徴収義務を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか?

A11 特別徴収義務者として指定された事業者が特別徴収事務を放棄し、滞納となった場合は、事業者に対して納期限後に督促状が発送されます。なお、督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分を行う事があります。また、従業員が納税証明等を取得できない等の不利益を被る事があります。
<地方税法第321条>

Q12 事業不振のため、特別徴収した市民税・県民税を納期限内に納税できないのですが。

A12 事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありませんので、必ず期日までに各市町村に納入してください。なお、不正に事業資金に使用し、納入しない場合は脱税の罪(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科されることがあります)に問われることもありますのでご注意ください。
<地方税法第324条>

Q13 特別徴収を開始するにはどのような手続きが必要ですか?

A13

  1. 毎年1月末日までに従業員が居住している各市町村へ「給与支払報告書」を提出します。
  2. 各市町村が、市民税・県民税の税額を計算します。
  3. 給与支払報告書の提出後に4月1日現在で在籍しなくなった従業員がいる場合は4月15日までに「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
  4. 毎年5月中旬に蒲郡市から特別徴収関係書類一式が送付されます。
  5. 特別徴収関係書類一式のうち「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」には、6月から翌年5月までの蒲郡市に在住する各従業員から徴収していただく市民税・県民税(年税額及び月割額)が記載されていますので、従業員の毎月の給与から記載された月割額を徴収してください。
  6. 徴収した市民税・県民税は、徴収した翌月の10日(金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日)までに、金融機関等で納入してください。

Q14 4月1日現在では在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、年度途中から特別徴収に切り替えることはできますか?

A14 対象となる従業員の1月1日現在の住所地の市町村に「特別徴収への切替依頼書」をご提出いただければ、年度途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

Q15 従業員が退職、休職または転勤した場合はどうなりますか?

A15 退職、休職または転勤など、従業員に異動があったときには、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。異動届出書については、異動が生じた月の末日までに提出をお願いします。
<地方税法第321条の5第3項>

Q16 住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、異動届出書を提出する必要がありますか?

A16 住民税が非課税(徴収すべき金額がゼロ)の従業員が異動した場合でも、年の途中で税額の変更等が生じることがあるため、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が必要ですので、異動が生じた月の末日までに提出をお願いします。また、住民税をすでに納入済みの場合でも同様です。

Q17 特別徴収の○○月分とは何を指していますか?

A17 特別徴収の○○月分とは、給料の支払われる月を指しています。例えば、特別徴収の6月分は6月に支払われる給料から天引きをしていただき、翌月の10日までに納入することになります(平成29年6月分は、7月10日までに納入することになります)。

※ 「給与所得者異動届出書」等の特別徴収関係書類についてはこちらからダウンロードできます。

申請書等様式ダウンロードページ