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土地の固定資産税
土地に対する課税
土地の評価
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
価格(評価額)は、この固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
路線価の公開
平成9年度の評価替えから評価額(価格)の基礎となる路線価が公開されています。
宅地の評価額はこの路線価を基にして、それぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。
税額
- 固定資産税=固定資産税課税標準額(評価額)×1.4%
- 都市計画税=都市計画税課税標準額(評価額)×0.3%
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整の取り扱いが適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
住宅用地については、課税標準の特例により固定資産税を算出する際の課税標準額と、都市計画税を算出する際の課税標準額とは異なります。
現況地目を変更したら
土地は現況地目によって評価額、課税標準額が決定され、課税となります。
随時調査しておりますが、確認できない場合は、現況と異なる地目での課税となってしまいますので、現況地目を変更されましたら固定資産税係土地担当までご連絡をお願いします。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例の取り扱いが適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額に、都市計画税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例の取り扱いがあります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額に、都市計画税の課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例の取り扱いがあります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱っております。
特例の取り扱いの対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
事業用から住宅用として利用方法を変更した家屋はありませんか?
廃業等に伴い工場・店舗等の事業用の家屋を住宅用(離れ、物置等)として利用していると、土地の固定資産税が軽減される場合があります。該当の固定資産をお持ちの方は連絡をお願いします。
市街化区域農地に対する課税標準の特例
市街化区域農地の固定資産税の課税標準額については、固定資産税評価額の3分の1の額に、都市計画税の課税標準額については、固定資産税評価額の3分の2の額とする特例の取り扱いがあります。