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「蒲郡蒲南(がまなん)地区」換地処分に伴う区画整理登記について
換地処分による区画整理登記の完了について
令和3年11月12日の換地処分公告日以降、地区内の土地・建物等に関する登記事務が停止され、皆様方に大変ご迷惑をおかけしておりました。
この度、名古屋法務局豊川出張所から令和4年2月16日付けをもって本事業区域に係る区画整理登記が完了した旨の通知がありました。
つきましては、この登記完了により従来どおり登記手続ができるようになりましたのでお知らせいたします。
登記申請書の様式について(蒲郡蒲南土地区画整理事業区域内にお住まいの方)
令和4年2月16日付けで東三河都市計画蒲郡蒲南土地区画整理事業区域に係る区画整理登記が完了しました。
蒲郡蒲南土地区画整理事業の換地処分に伴う登記名義人の住所変更につきましても、変更手続を行うことができます。
なお、下記申請書は蒲郡蒲南土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更の場合にのみ、ご利用いただけます。
※蒲郡蒲南土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更の場合、「(住所変更に関する)証明書」を添付していただければ、登録免許税が非課税となります。
※上記申請書のみでは、申請できない場合があります。登記申請に係る詳細は、不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。
(問合先)
不動産の所在地を管轄する法務局
名古屋法務局豊川出張所 0533-86-2097
区画整理登記について (施行者(市)が行う登記)
換地処分の公告がなされると、施行者(市)は、換地計画において定められた内容に基づき、一括して管轄の名古屋法務局に土地及び建物の登記を申請します。この登記申請は、換地処分の公告日における登記内容に基づいて行います。
※ただし、土地・建物の所有者及び抵当権者等、登記名義人の住所等については、個別に変更の手続きが必要です。(施行者(市)は行うことができません。)
〈例〉登記簿の書き換え
(1)土地に関する登記
土地の登記は、土地の所在である町名地番、地目及び地積の変更について施行者(市)が登記申請を行います。
地積については、不動産登記法によってその表示方法が規定されています。地目が宅地の場合及び地積が10平方メートル未満の土地の場合に限り、平方メートル未満(小数第2位まで)も記載されます。
公図については、現在、法務局に備え付けられている従前の地図(公図)から、土地区画整理事業により作成された新たな公図が備え付けられます。
(2)建物に関する登記
既に登記されている建物については、区画整理登記に伴い建物の所在及び家屋番号が変更になります。それらについても施行者(市)が一括して登記申請します。
(3)登記の停止(登記閉鎖)
区画整理登記を行うため、換地処分の公告日の翌日から区画整理登記の完了までの期間は、施行区域内の土地及び建物に関する登記手続きは一時的に(約3から4か月の期間)停止されます。なお、区画整理登記の完了したときは、登記の閉鎖が解除された旨を通知します。
(区画整理登記が完了するまで、一般の所有権移転、住宅ローン等の抵当権設定等、土地の分合筆等の登記はできなくなりますのでご注意ください。)
登記識別情報の通知について
区画整理登記により、「従前の土地の権利証」が「換地の権利証」として、そのまま効力を有する場合と、法務局から換地について新たに「登記識別情報」(権利証に代わるもの)が交付される場合があります。
(1)換地の組み合わせと登記識別情報の関係
換地の組み合わせと登記識別情報との関係は、以下のとおりです。
換地の組み合わせ |
登記識別情報について |
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従前の土地 |
換地処分後の土地 |
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1筆 |
1筆 |
「登記識別情報」は通知されません。 現在、お持ちの「登記済権利証」をそのまま使用してください。 |
1筆 |
複数筆 |
|
複数筆 |
1筆 |
区画整理登記の完了後、新たに「登記識別情報」が通知されます。 (2)の登記識別情報の取扱いをご覧ください。 |
建物に関する「登記識別情報」は新たに通知されません。現在、お持ちの「登記済権利証」がそのまま有効となりますので、大切に保管して下さい。
新たな登記識別情報の通知は、区画整理登記の完了後、施行者(市)から郵送します。
(2)登記識別情報の取扱い
登記識別情報は、不動産の売買や担保を設定する場合に登記義務者として登記を申請する際に必要となります。
登記識別情報は、「123-A45-B67-C89」というように、12桁の英数字が組み合わされた暗証番号となっています。番号自体はA4サイズの用紙の下部を折り込んで被覆されています。
≪登記識別情報通知サンプル≫
被覆部分は剥さず、そのまま金庫等に保管することをお勧めします。また、手帳などに書き写しておくなどはしないことをお勧めします。
(3)登記識別情報の保管方法(参考)
登記識別情報は、本人だけが知っている情報が前提となるものです。したがって、登記識別情報の管理については、第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。(キャッシュカードの暗証番号を他人に教えないのと同じです。)
書面で交付する登記識別情報の通知については、登記識別情報を記載した部分を被覆し、第三者に盗み見られないような工夫がされています。この被覆を剥した場合には、当該通知書を封筒等で封印した上、金庫等に保管するなど厳重に管理してください。
(万が一、被覆を剥してしまった場合は、(1)剥した年月日、(2)剥した場所、(3)剥した者、(4)剥した理由をメモしておいてください。将来、登記識別情報を使用するとき、法務局より事情を確認される場合があります。)
(4)登記識別情報を「将来使用する」場合(参考)
将来、不動産を売却したり、抵当権等を設定するために登記義務者として登記を申請する際には、登記識別情報が必要となります。その際、登記申請手続きについて司法書士へ依頼される場合には、登記識別情報通知をそのまま(被覆を剥さず)司法書士へお渡しください。依頼した司法書士の指示によって、あなたご自身が被覆を剥すなど、登記手続きに必要な行為を行うこととなります。
(5)登記識別情報を「紛失してしまった」場合(参考)
登記識別情報通知を紛失してしまった場合、再通知(再発行)はされません。ただし、紛失されても将来登記ができなくなることはありませんのでご安心ください。
紛失された場合は、登記識別情報が悪用される危険性がありますので、念のため、管轄の名古屋法務局(豊川出張所)へ「失効の申出」の手続きをとり、紛失された登記識別情報を失効されることをお勧めします。
(6)商業・法人登記について
商業・法人登記については下記のリンク先でご確認ください。
◆不動産・商業・法人登記についてのお問合せ先
○土地・建物などの不動産登記に関すること 名古屋法務局 豊川出張所 電話0533-86-2097 〒442-0067 豊川市金屋西町3-3 |
○商業登記・法人登記に関すること 名古屋法務局 岡崎支局 電話0564-52-6415 〒444-8533 岡崎市羽根町字北乾地50-1(岡崎合同庁舎) |