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蒲郡市空家等適正管理条例を改正しました

ページID:0088522 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

蒲郡市空家等適正管理条例を改正しました。

蒲郡市では、平成25年から「蒲郡市空き家等適正管理条例」を制定し、管理が不適切な空家に対処してきました。
そして、国においても、全国一律の取り組みを促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家特措法」という。)が平成27年に制定されました。しかしながら、空家等の数は増加を続けており、空家等対策を総合的に強化するため、令和5年度に空家特措法が改正されました。
そこで、蒲郡市の空家等対策においても、この法の改正趣旨を踏まえ、引き続き空家等をめぐる問題の解決を図るため、令和6年4月1日「蒲郡市空家等適正管理条例」を改正しました。

空家等の所有者等におかれましては、今一度、管理状態の確認をお願いします。
空家等が原因で他人に損害を与えた場合は、所有者等が責任を負わなければなりません。
空家等でお困りの方には空家相談窓口をご案内しています。

市民等におかれましては、管理が不十分な空家等を発見したときは、市まで情報提供をお願いします。

条例の対象となる空家とは

条例の対象となる空家を次のように定義しています。

[空家等]市内に所在する建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(※概ね1年間)であるもの及びその敷地特(法第2条第1項に規定する空家等をいう。)
[特定空家等]そのまま放置すれば
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)
[管理不全空家等]そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。)

条例の主な内容

市の責務

市は、市民等及び所有者等に対して、空家等の適正な管理に関する知識の普及及び意識の向上について、必要な処置を講ずるものとする。
市は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な施策を実施するものとする。

市民等の責務(市民等とは、市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)

市民等は、市内に特定空家等が増えることにより、倒壊や火災等の事故、犯罪等又は環境上多くの社会的問題が生じ、市内の活気が失われることを認識し、空家等の適正な管理に努めなければならない。

所有者等の責務(所有者等とは、空家等の所有者又は管理者をいう。)

所有者等は、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

情報提供

市民等は、特定空家等又は管理不全空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

協議会の設置等

法第8条第1項の規定に基づく協議会として、蒲郡市空家等対策協議会を置く。
協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

  1. 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
  2. 特定空家等及び管理不全空家等の認定に関する事項
  3. 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置に関する事項
  4. 第8条第3項の規定により実施する緊急安全措置に関する事項
  5. その他空家等に関する対策に関し、市長が必要と認める事項

緊急安全措置

市長は、特定空家等により、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、所有者等の同意を得て、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。この場合において、市長は、緊急安全処置に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
市長は、緊急安全処置を実施するときは、当該所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 緊急安全処置の実施概要
  2. 緊急安全処置の概算費用
  3. 緊急安全処置に係る当該所有者等の費用負担
  4. その他市長が必要と認める事項

緊急安全措置を実施する場合において、当該空家等の所有者等を確知できないとき、やむを得ない事由により当該空家等の所有者等の同意を得られないときは、所有者等の同意を得ないで緊急安全措置を実施することができる。この場合においては、あらかじめ協議会において協議するものとし、通知においては、告示することをもってこれに代えるものとする。

関係機関への協力要請

市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に協力を要請することができる。

委任

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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