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主な留意点
(1)出欠の扱いについて(「出席停止」であったものを、「欠席」へ戻すもの)
ア 濃厚接触者(新型コロナウイルス感染症は5類に移行後は、濃厚接触者が特定されることはありません)
イ 体調不良により登校を控える場合
ウ 新型コロナウイルス感染症予防接種等を受ける、または接種後の体調不良の場合
エ 新型コロナウイルス感染症を避けるために、健康であっても登校を控える場合
※感染への不安等で欠席したい場合は、学校長が合理的な理由があると認めた場合には出席停止として取り扱うことができます。各学校へご連絡ください。
(2)新型コロナウイルスに感染した場合の措置
ア 医師より新型コロナウイルス感染症と診断を受けた場合、出席停止となります。
イ 出席停止期間は、発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとなります。
ウ 医師による罹患後の治癒証明を必要としません。
※別紙「新型コロナウイルス感染症による出席停止の手続きと書類配付にについてお知らせ」「学校感染症の出席停止について(新型コロナウイルス感染症用)」をご参照ください。
5 その他
(1)新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、健康状態の把握、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生、咳エチケット等の対策を講じることは引き続き感染拡大防止において重要です。よろしくお願いします。
(2)感染症拡大防止の観点から、発症から10日間はマスクの着用が推奨されていいます。ご理解とご協力をお願いいたします。
〇新型コロナウイルス感染症による出席停止の手続きと書類配付についてお知らせ
新型コロナウイルス感染症による出席停止の手続きと書類配付についてお知らせ [PDFファイル/122KB]
〇学校感染症の出席停止について(新型コロナウイルス感染症用 提出書類)
学校感染症の出席停止について(新型コロナウイルス感染症用) [Wordファイル/975KB]
学校感染症の出席停止について(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/214KB]
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