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障害年金

ページID:0013280 更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

障害年金は、病気やケガで障害を負われて一定の障害が残った時に支給される年金です。

20歳前に障害を受けた方は、年金保険料納付要件はありませんが、請求する条件と請求する時期があります。

20歳以上の方は、最初に医師の診察を受けた日(初診時)で請求できる年金と請求先がかわります。
尚、障害年金を請求できるのは、多くの場合65歳の誕生日の前々日までです。

その他、支給にあたっての要件についてのお問い合わせは、市役所保険年金課または日本年金機構へお問い合わせ下さい。

市役所保険年金課/国民年金担当のホームページはこちらをご覧ください。

日本年金機構/障害年金のホームページ(外部サイト)はこちらをご覧ください。