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国民年金から支給される「基礎年金」には次の種類の給付があり、それぞれ支給の条件があります。
※以下、リンク先は日本年金機構のホームページで外部サイトとなります。
国民年金の保険料を免除された期間は資格期間に入りますが、年金額の計算では、全額納めた場合と比べて2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7(平成21年3月分までは全額納めた場合と比べて3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5)で計算されます。
納付猶予と学生納付特例の期間は資格期間に入りますが、年金額の計算では反映されません。
年金を受給するための資格期間には算入されますが、年金額には反映されない期間をいいます。
▼合算対象期間として認められる期間(いずれも20歳から60歳の間)
「日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(外部サイト)をご覧ください。
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障害基礎年金は、国民年金加入者が病気やケガで障害になった時に支給されます。
(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 (「初診日」といいます) から、1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日 (障害認定日) に、国民年金法の障害等級1級または2級に該当する状態になったときに支給されます。)
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 (「初診日」といいます) から、1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日 (障害認定日) に、国民年金法の障害等級1級または2級に該当する状態になったとき
注)障害等級は、障害者手帳の等級とは異なります。
初診日が20歳前の方は、20歳に達したときに障害等級1級または2級に該当していること。
または65歳の誕生日前日までに障害の状態に該当すること。
ただし、60歳以上の方で老齢基礎年金を繰上げして受給している方は請求できない場合があります。
国民年金障害等級に該当する障害となっても、次の保険料納付要件が満たされていないときは支給されません。
初診日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
注1) 初診日が令和8年3月31日までにあり、初診日において65歳未満である場合は、初診日前の1年間に保険料未納期間がなければよいことになっています。
注2) 初診日が20歳前の場合、納付要件はありませんが、所得制限があります。
「日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト)をご覧ください。
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遺族基礎年金は、国民年金・厚生年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
遺族基礎年金を受けることのできる遺族は、子のいる配偶者、または子です。
子とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある子 または20歳未満で国民年金法の障害等級1級または2級に該当する子をいいます。 (子は未婚であること)
また、配偶者が年金を受けるときは、子の年金は支給停止されます。
死亡した方が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
なお、1および2に該当するときは、死亡した方が次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
死亡日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間 (免除(納付猶予)期間・学生納付特例期間を含む) があること。 (ただし、死亡日が令和8年3月31日までにあり、死亡した方が65歳未満である場合は、直近の1年間に保険料の未納がないこと。)
「日本年金機構 遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額」(外部サイト)をご覧ください。
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年金は、手続きをしないと受け取ることができません。
手続きする窓口など、詳しくは、国民年金の相談窓口・各種届出窓口をご覧ください。
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