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国民年金【第1号被保険者の独自給付】

ページID:0164150 更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者の独自給付として、次の種類があります。

  • 付加年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 短期在留外国人の脱退一時金

お得な『付加年金』

 お申し出により付加年金保険料を納めたことがある方は、老齢基礎年金に加算して受け取ることができます。
 掛金の全額を年末調整または確定申告のときに社会保険料控除として申告することができますので、税制上の優遇がうけられます。

加入できる方

  1. 国民年金第1号被保険者の方で、国民年金保険料が納付されていること
  2. 国民年金保険料免除期間中でないこと
  3. 国民年金基金に加入していないこと

毎月の掛金

400円

納付方法

原則、国民年金保険料と合算して納付していただきます。

年金額(年額)

200円×付加保険料納付月数

注意) 繰上げ・繰下げ請求をした場合は、支給率が変わります。

問合せ・申込み先

市役所保険年金課または年金事務所

その他

 老齢基礎年金の上乗せとして、国民年金基金があります。

 詳しくは 右矢印国民年金基金」 (外部サイト)をご覧ください。

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寡婦年金

   第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 婚姻関係が10年以上続いている(事実上の婚姻関係を含む)
  • 夫が障害基礎年金の受給権を有したことがない
  • 夫が老齢基礎年金を受けたことがない
  • 夫によって生計を維持されていた

 平成29年8月1日から、年金受給資格期間が25年から10年へ短縮されたことに伴い、寡婦年金の受給要件も10年へと短縮されました。
 (平成29年8月1日以降に夫が死亡した場合に適用されます。平成29年7月31日以前に死亡した場合の受給資格期間は25年です。)

年金額

 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。

注意) 本人(妻)の老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は、受給できません。

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死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
 ただし、死亡したことによって、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません。
 また、2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。

 注意1) 死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかひとつが支給されます。

 注意2) 保険料を一部免除されている期間はそれぞれ免除額に応じて計算します。
  (それぞれ免除された残りの保険料を納めている必要があります。)

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短期在留外人の脱退一時金

 詳しくは 右矢印日本年金機構 短期在留外国人の脱退一時金」(外部サイト)をご覧ください。

手続き及び必要な書類

 手続きする窓口など、詳しくは、右矢印国民年金の相談窓口・各種届出窓口のページをご覧ください。

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