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国民年金の保険料

ページID:0240482 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

 平成14年4月から、国民年金の相談窓口・各種届出窓口が変更になり、現在、保険料の納付に関する事務は、日本年金機構で行っています。
 ただし、保険料の免除に関するご相談、申請は市役所保険年金課で行っています。

月額保険料

「日本年金機構 国民年金保険料」(外部サイト)をご覧ください。

第1号被保険者とは

保険料の納め方

口座振替・クレジットカードによる継続納付

 保険料は、銀行や郵便局等の金融機関の口座振替、またはクレジットカードによる定期的な納付ができます。
 お申込み後2か月ほどで支払が開始されます。

手続き

口座振替

 受付

  年金事務所または金融機関

 お持ちいただくもの

  • 公的な顔写真付身分証明書(例 マイナンバーカード 運転免許証)   
  • 年金手帳
  • 通帳
  • 通帳使用印
クレジットカード

 受付

  年金事務所または市役所

 お持ちいただくもの

  • 公的な顔写真付身分証明書(例 マイナンバーカード)
  • 年金手帳
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
  • クレジットカード

 注1) デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き、利用可能です。
 注2) 個人番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。

納付案内書による納付

 日本年金機構から送付される納付案内書によって、金融機関、コンビニエンスストア(一部取り扱っていないところもあります。)で納める方法です。
 納付案内書は毎年4月または、国民年金第1号取得手続き後1か月ほどで郵送されます。

電子決済(スマホ決済)による納付

 日本年金機構から送付される納付案内書に記載されているバーコードを読み取り、電子決済(スマホ決済)で納める方法です。対象の決済アプリのダウンロードが必要です(対象決済アプリ「au PAY」「d払い」「PayB」「PayPay」(五十音順))。

 詳しくは、「日本年金機構 スマートフォンアプリでのお支払い」(外部サイト)をご覧ください。

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納付期限までに納めましょう

 納付期限は翌月末日です。ただし、その日が金融機関の休日、国民の祝日に当たる場合は、その翌日になります。保険料を未納のままにしておくと、障害や遺族の年金、老後の年金などが受けられなくなります。
 また、保険料は納付期限から2年を経過すると時効により納めることができなくなります。

割引前納制度

 2年前納(4月末日納付)、1年前納(4月末日納付)、半年前納(4月末日と10月末日)及び当月末日の口座振替による納付にすると、割引制度があります。

 詳しくは、「日本年金機構 国民年金保険料の前納」(外部サイト)をご覧ください。

年末調整または確定申告

 支払った保険料は全額を社会保険料控除として申告することができますので、税制上の優遇があります。
 控除証明書は11月または2月に日本年金機構から郵送します。

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