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年金を受け取るために必要な資格期間は10年です

ページID:0257419 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が原則25年以上必要でした。

 平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

 右矢印 詳しくは日本年金機構ホームページ「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」をご覧ください。

年金請求書が届いたら、速やかにお手続きをお願いします

 平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上の方を対象に、日本年金機構から「年金請求書」が順次発送されています。

 請求書が届きましたら、必要書類をお持ちの上、お近くの年金事務所で請求手続きをお願いします。

 

資格期間が10年未満の60歳以上の方

任意加入制度のご案内

 10年の資格期間がない方でも、任意加入制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。

 右矢印 詳しくは日本年金機構ホームページ「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」をご覧ください。

合算対象期間(カラ期間)をご確認ください

 合算対象期間とは、年金額には反映されませんが、受給するための資格期間に加えることができる期間です。

 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年になれば、年金を受け取れる可能性があります。

合算対象期間の例

 右矢印 詳しくは日本年金機構ホームページ「合算対象期間」をご覧ください。

ご自身の年金記録をご確認ください

 持ち主を確認できていない年金記録があります。この中に、ご自身の記録があった場合は資格期間になる可能性があります。

 ご自身の現在の年金記録を確認していただき、過去の国民年金や厚生年金の加入記録が入っていない、納付したのに未納の記録になっているなど、不審な点がある場合にはお近くの年金事務所へご相談をお願いします。

 右矢印 詳しくは日本年金機構ホームページ「未統合記録(持ち主不明記録)」、「こんな方はぜひ、年金記録に漏れがないかご確認を! 」をご覧ください。