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公的年金制度の仕組み・被保険者の種類・年金加入記録

ページID:0013617 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 わが国の年金制度は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建てとなっています。
 (厚生年金や共済組合に加入している人も国民年金の加入者です。)

 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入し、共通の基礎年金を受け取る仕組みとした年金制度です。

被保険者の種類

第1号被保険者

 20歳以上60歳未満の自営業、自由業、農漁業者、学生の方などで、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方
 ただし、60歳未満の方であっても老齢厚生年金・退職共済年金が受給できるようになった方は除きます。

 なお、第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納めます。

第2号被保険者

 70歳未満の方で、会社員、公務員などとして勤務している方

 なお、第2号被保険者は、厚生年金保険料や共済組合の掛金の一部が国民年金制度に支払われますので、自分で直接納める必要がありません。

第3号被保険者

 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者

 なお、第3号被保険者は、第2号被保険者(配偶者)の方が所属する年金制度から国民年金制度に支払われますので、自分で直接納める必要がありません。

任意加入被保険者

 海外在住の日本人で20歳から65歳の方、第2号被保険者に該当しない60歳以上70歳未満の方、及び船員保険に加入していたことのある方や炭鉱で働いていたことのある方などで老齢年金を60歳以前に受給している方で申し出をした方は、加入すると保険料を納付することができます。

右矢印 詳しくは、「国民年金への加入手続きなど」のページをご覧ください。

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年金加入記録と基礎年金番号

 個人の年金加入記録は基礎年金番号で管理しています。
 加入する制度が個々に決めていた年金番号を平成9年1月から一本化したもので、公的年金の被保険者、受給者に付番した4桁+6桁の番号のことです。
  したがって、平成9年1月以前から、国民年金・厚生年金の被保険者であった方については、平成9年1月時点で加入している制度の記号番号を基礎年金番号としました。共済組合の加入者、受給者には年金手帳がなかったので、新たに基礎年金番号が付番されました。
  その番号は基礎年金番号通知書により通知されましたので、送られた基礎年金番号通知書は大切に保管してください。
 国民年金、厚生年金の受給者には、基礎年金番号を付番した新しい年金証書が送られています。
  平成9年1月以降に新たに公的年金に加入した方には、青い表紙の年金手帳により、基礎年金番号をお知らせしています。
 なお、基礎年金番号以外の年金番号(年金手帳)をお持ちの方は、手続きをして年金番号を1つにする必要があります。この手続きをしておかないと、受給できるはずの年金の請求がもれてしまう恐れがあります。
 手続きがお済みでない場合は、お近くの年金事務所またはお住まいの市区町村の年金担当窓口にご相談ください。

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年金加入記録の確認をお願いします

    平成9年から基礎年金番号制度が導入され、複数の年金番号をもっていた方はを申し出をし、一人ひとつの年金番号を持つように変わりました。
 それから20年以上経ち、未だに基礎年金番号に登録されていない年金番号が多くがあり、手続きをされていない方は年金加入記録が違っていたり、年金を受け取っている方は受給に差異が生じていることがあります。特に転職以外にも、結婚などで氏名が変わった、引越しをしたことがある、姓名の読みが間違えられてたことにより、年金記録が統合されていない方もいました。
 一度ご自分の年金加入記録を確認してください。

右矢印  詳しくは、「日本年金機構 年金記録に関する取組み(外部サイト)」をご覧ください。

 電話でのお問い合わせ

右矢印 「日本年金機構 年金に関する電話でのお問い合せ先 (外部サイト)」  です。

お問合せのときには、相談者ご本人の基礎年金番号またはマイナンバーのわかる書類をお手元に置いてください。

年金事務所での相談

※電話予約が必要です。 予約先:豊橋年金事務所(TEL0532-33-4111 自動音声1→2)

予約のときには、相談者ご本人の基礎年金番号またはマイナンバーのわかる書類をお手元に置いてください。

右矢印 豊橋年金事務所(外部サイト)で行っています。

 お持ちいただくものの例

  • 公的な写真付身分証(例 マイナンバーカード・運転免許証)
  • 年金手帳(複数お持ちの場合全て)、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(例 マイナンバーカード)
  • 年金証書(年金をすでに受給している方の場合)
  • 代理の方が行く場合、委任状

右矢印 委任状は 「日本年金機構 年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)からダウンロードすることができます。

 その他、必要なものをご持参いただく場合もあります。予約の時にご確認ください。

蒲郡市内での簡易な相談

曜日 原則、第1・第2・第3・第4木曜日(祝日が重なった場合変更あり)
相談時間 午前9時半から正午と午後1時から午後3時半(受付は終了30分前までに済ませて下さい。)
 蒲郡商工会議所 ※電話予約が必要です。 予約先:豊橋年金事務所(TEL0532-33-4111 自動音声1→2)

予約のときには、相談者ご本人の基礎年金番号またはマイナンバーのわかる書類をお手元に置いてください。

お持ちいただくものの例

  • 公的な写真付身分証明書(例 マイナンバーカード・運転免許証)
  • 年金手帳(複数お持ちの場合全て)、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • 年金証書(年金をすでに受給している方の場合)
  • マイナンバーのわかるもの(例 マイナンバーカード)
  • 「ねんきん定期便」等年金加入記録が分かるもの
  • 代理の方が行く場合、委任状

右矢印 委任状は 「日本年金機構 年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)からダウンロードすることができます。

 その他、必要なものをご持参いただく場合もあります。予約の時にご確認ください。

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年金について調べるときは「年金ポータル」をご活用ください

 公的年金及び私的年金の制度や手続きについて、関係機関のウェブサイト等に掲載された情報を誰でも容易に探せるように、厚生労働省ホームページに「年金ポータル」が開設されました。

 ぜひご活用ください。

右矢印 「厚生労働省 年金ポータル (外部サイト)」

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