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申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
注1) 学生および任意加入被保険者の方は対象外です。
注2) 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、 学生納付特例制度をご利用ください。
注3) 保険料の免除制度には、退職(失業)による特例があります。ただし、申請者が属する世帯の世帯主又は、配偶者に一定基準以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。
注4) 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また、今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
日本年金機構の下記のホームページをご覧ください。
「令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合」(外部サイト)
申請により保険料の全額が免除されます。
また、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1(平成21年3月分までは3分の1)として計算されます。
注1) 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
注2) 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
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申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除する制度です。
一部納付は、次の3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
注1) 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
注2) 一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、 残りの保険料の納付が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、 将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、 年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
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保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となります。一定以上の所得がある世帯主(親等)と同居している方は、保険料免除制度を利用することができません。
50歳未満の方であって所得の少ない方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「猶予制度」です。
万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
⇒納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、保険料の追納(後払い)をご利用ください。
追納については「日本年金機構 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」(外部サイト)をご覧ください。
免除・猶予制度についての詳細は、「日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき」(外部サイト)をご覧ください。
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蒲郡市役所 保険年金課 国民年金担当(市役所新館1階))
失業した方の免除の特例による申請は、上記の他に次の書類のいずれかが必要となります。
雇用保険に加入していなかった場合は、離職証明書(所定の様式)の提出が必要になります。市役所保険年金課へお問合せください。
注1) 所得審査がありますので税申告が必要です。
委任状は 「日本年金機構 年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)からダウンロードすることができます。
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区分 | 全額免除・法定免除 | 一部免除・納付猶予 | 未納 |
---|---|---|---|
年金を受けるために必要な資格期間 | 資格期間に入ります | 資格期間に入ります | 資格期間に入りません |
受け取る年金額 | 免除期間は2分の1、平成21年3月分までは3分の1が反映されます |
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反映されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 年金を受けられない場合もあります |
後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度) | 10年前まで納めることができます | 10年前まで納めることができます | 2年前までしか納めることができません |
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お近くの年金事務所は豊橋年金事務所です。
(これより先は、外部サイトとなります。)
全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除又は納付猶予を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、全額免除または納付猶予を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
なお、次の理由で全額免除または納付猶予が承認された方は、継続申請を希望していても、翌年度あらためて申請が必要です。
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