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国民年金【免除制度・納付猶予制度】

ページID:0238946 更新日:2024年10月16日更新 印刷ページ表示

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。詳しくは「日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト)をご覧ください。

免除・納付猶予制度

  • 本人とその配偶者及び世帯主の、前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の方が対象です。
  • 免除・納付猶予された期間の年金額は、保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。ただし、10年以内に追納(後払い)をすることで、年金額を減額されないで受け取ることができます。詳しくは「日本年金機構  国民年金保険料の追納制度」(外部サイト)をご覧ください。
  • 保険料の免除や納付猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害年金・遺族年金が受けられない場合があります。
  • 以下の場合、所得によらず免除・納付猶予が承認される場合があります。
  1. 申請者本人または世帯員が、生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき(外国籍の方は生活保護に相当する給付を受けているとき)
  2. 保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等)
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受給しているとき  

免除・納付猶予の種類

全額免除

 申請により保険料の全額が免除されます。

全額免除の所得基準・対象範囲

  1. 前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下のとき
  2. 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親で、前年所得が135万円以下のとき

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一部免除(一部納付)

 申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除する制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)になります。

 一部免除は、次の3種類です。

  • 4分の3免除(4分の1納付) 
  • 半額免除(半額納付) 
  • 4分の1免除(4分の3納付) 

4分の3免除の所得基準・対象範囲

前年所得が88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除の所得基準・対象範囲

前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除の所得基準・対象範囲

前年所得が168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

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納付猶予

 20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の方が対象です。一定以上の所得がある世帯主(親族)と同居している方は、納付猶予制度をご利用ください。

納付猶予の所得基準・対象範囲

  1. 前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下のとき
  2. 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親で、前年所得が135万円以下のとき

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新型コロナウイルス感染症の影響による免除制度(申請対象年度は令和4年度分まで)

 新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少し国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除が適用される場合があります。詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

 「新型コロナウイルス感染症関連情報」(外部サイト)

 「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイト)

 

手続きのしかた

 申請先 

 蒲郡市役所 保険年金課 国民年金担当(市役所新館1階)

 電子申請もできます。詳しくは「日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト)をご覧ください。

 必要書類

  • 公的な顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)

 失業した方の特例による免除申請は、上記の他に次の書類のいずれかが必要となります。

  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格通知の写し
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 退職辞令の写し(公務員であった場合)

 ※雇用保険に加入していなかった場合は、離職証明書(所定の様式)の提出が必要になります。市役所保険年金課へお問合せください。

 注1) 所得審査がありますので税申告が必要です。

 注2) 免除・納付猶予に該当されるかどうかについては、電話等でお答えができません。直接窓口でお問合せください。
 なお、別世帯の方がご相談に来られる場合には、委任状が必要です。委任状は 「日本年金機構 年金相談や手続きを代理人に委任するとき」(外部サイト)からダウンロードすることができます。
 
 注3) マイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
 
 注4) 個人番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。

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免除・納付猶予申請が承認されると

免除・納付猶予が承認された場合の年金額および未納期間との比較

区分 全額免除・法定免除 一部免除・納付猶予 未納
年金を受けるために必要な資格期間 資格期間に入ります 資格期間に入ります 資格期間に入りません

受け取る年金額

(保険料を全額納付した場合の年金額との比較)

保険料全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
  • 4分の3免除期間は保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)、2分の1免除期間は 8分の6(平成21年3月分までは3分の2)、4分の1免除期間は 8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
  • 納付猶予期間は年金額に反映されません
年金額に反映されません
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき 保険料を納めたときと同じ扱いです 保険料を納めたときと同じ扱いです 年金を受けられない場合もあります

後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度)

10年前まで納めることができます 10年前まで納めることができます 2年前までしか納めることができません
 

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免除・納付猶予における留意事項

承認までの期間

  • 承認されるまでの期間に、年金事務所から納付書または催告状が送付される場合があります。
  • 免除申請をする前に保険料を納付(月払い)している場合は、納付していない月からの免除となります。

承認後

  • 免除・納付猶予が承認された期間は、10年前までさかのぼって納付できます。ただし、前3年度以上のものは加算金がつきます。詳しくは「日本年金機構 国民年金保険料の追納制度」(外部サイト)をご覧ください
  • 申請は、原則として毎年度必要です。申請を希望する方は7月になったら現年度分の申請を行ってください。

納付猶予

納付猶予の承認期間は、50歳到達月の前月までとなりますので、納付猶予が承認された方で、50歳到達後の保険料納付が困難な場合は、再度、窓口へご相談ください。

4分の3免除・半額免除・4分の1免除

  • 残りの保険料を納める必要があります。(納め忘れると、未納と同じ扱いになります。)
  • あらためて保険料の納付書が、年金事務所より送付されます。
  • 残りの保険料を前納する制度があります。詳しくは、年金事務所へお尋ねください。お近くの年金事務所は豊橋年金事務所(外部サイト)です。

全額免除または納付猶予の継続申請

 全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
 継続申請を希望しない方は、全額免除または納付猶予を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
 なお、次の理由で全額免除または納付猶予が承認された方は、継続申請を希望していても、翌年度あらためて申請が必要です。

  • 失業や天災など
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助(外国籍の方は生活保護に相当する給付)を受けていること
  • 特別障害給付金を受けていること

 ※継続審査が承認されている方で、配偶者の状況に変更があった場合(婚姻、離婚、配偶者の死亡など)は、届出が必要です。詳しくは「日本年金機構 国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」(外部サイト)をご覧ください。

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