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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

ページID:0238946 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

免除・納付猶予の種類

  •  学生および任意加入被保険者の方は対象外です。
  •  学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、 学生納付特例制度をご利用ください。
  •  保険料の免除制度には、退職(失業)による特例があります。ただし、申請者が属する世帯の世帯主又は、配偶者に一定基準以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。
  • 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
  • 平成31年2月以降に出産をされた方には、産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります。詳しくは、「国民年金保険料の産前産後期間免除制度」をご覧ください。

全額免除制度

 申請により保険料の全額が免除されます。

 また、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1(平成21年3月分までは3分の1)として計算されます。

全額免除の所得基準・対象範囲

  1. 前年所得67万円(単身者の場合)以下のとき(扶養親族がいる場合は、〔扶養親族数+1〕×35万円+32万円以下のとき)
  2. 申請者本人又は世帯員が、生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき
  3. 本人が地方税法に定める障害者か寡婦で、前年所得が125万円以下のとき
  4. その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等)
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受給している場合

 注1) 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
 注2) 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

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一部納付(一部免除)制度

 申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除する制度です。

 一部納付は、次の3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

  • 4分の1納付(4分の3免除) ⇒ 年金額8分の5(平成21年3月までは2分の1)
  • 2分の1納付(2分の1免除) ⇒ 年金額8分の6(平成21年3月までは3分の2)
  • 4分の3納付(4分の1免除) ⇒ 年金額8分の7(平成21年3月までは6分の5)

4分の3免除の所得基準・対象範囲

  1. 前年所得88万円(単身者の場合)以下のとき
    (扶養親族がいる場合は、扶養親族数×38万円+88万円以下のとき)
  2. 「全額免除の所得基準・対象範囲」の2から4のいずれかに該当するとき

2分の1免除の所得基準・対象範囲

  1. 前年所得128万円(単身者の場合)以下のとき
    (扶養親族がいる場合は、扶養親族数×38万円+128万円以下のとき)
  2. 「全額免除の所得基準・対象範囲」の2から4のいずれかに該当するとき

4分の1免除の所得基準・対象範囲

  1. 前年所得168万円(単身者の場合)以下のとき
    (扶養親族がいる場合は、扶養親族数×38万円+168万円以下のとき)
  2. 「全額免除の所得基準・対象範囲」の2から4のいずれかに該当するとき

 注1) 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

 注2) 一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、 残りの保険料の納付が免除となる制度です。
 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、 将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、 年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

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納付猶予制度

 保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となります。一定以上の所得がある世帯主(親等)と同居している方は、保険料免除制度を利用することができません。
 50歳未満の方であって所得の少ない方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「猶予制度」です。

納付猶予の所得基準・対象範囲

 前年所得67万円(単身者の場合)以下のとき(所得基準は全額免除と同じです。)
 (扶養親族がいる場合は、〔扶養親族数+1〕×35万円+32万円以下のとき)
 
 申請者本人が50歳未満であり、かつ「全額免除の所得基準・対象範囲」の1から4のいずれかに該当するときに承認されます。
 納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です 。申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります。

障害・遺族基礎年金を受け取ることができます

 万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
 ⇒納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれます。
 ※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。

猶予された期間は年金額に反映されません

 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、保険料の追納(後払い)をご利用ください。

 右矢印追納については「日本年金機構 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」(外部サイト)をご覧ください。

 右矢印免除・猶予制度についての詳細は、「日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき」(外部サイト)をご覧ください。

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新型コロナウイルス感染症の影響による免除制度(申請対象年度は令和4年度分まで)

 今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少し国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除が適用される場合があります。詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

 「新型コロナウイルス感染症情報」(外部サイト)

 「令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合」(外部サイト)

 

手続きのしかた

 申請先 

 蒲郡市役所 保険年金課 国民年金担当(市役所新館1階))

 必要書類

  • 公的な顔写真付身分証明書(マイナンバーカード等)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの

 失業した方の免除の特例による申請は、上記の他に次の書類のいずれかが必要となります。

  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 上記書類に準ずるもの

 雇用保険に加入していなかった場合は、離職証明書(所定の様式)の提出が必要になります。市役所保険年金課へお問合せください。

 注1) 所得審査がありますので税申告が必要です。

 注2) 免除・猶予に該当されるかどうかについては、電話等でお答えができません。直接窓口でお問合せください。
 なお、別世帯の方がご相談に来られる場合には、委任状が必要です。
 
 注3) デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されているマイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き、利用可能です。
 
 注4) 個人番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。

 右矢印委任状は 「日本年金機構 年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)からダウンロードすることができます。

 

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免除申請が承認されると

区分 全額免除・法定免除 一部免除・納付猶予 未納
年金を受けるために必要な資格期間 資格期間に入ります 資格期間に入ります 資格期間に入りません
受け取る年金額 免除期間は2分の1、平成21年3月分までは3分の1が反映されます
  • 4分の3免除期間は 年金額8分の5、平成21年3月分までは2分の1
  • 2分の1免除期間は 年金額8分の6、平成21年3月分までは3分の2
  • 4分の1免除期間は 年金額8分の7、平成21年3月分までは6分の5
    が反映されます
  • ただし納付猶予期間は反映されません
反映されません
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき 保険料を納めたときと同じ扱いです 保険料を納めたときと同じ扱いです 年金を受けられない場合もあります
後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度) 10年前まで納めることができます 10年前まで納めることができます 2年前までしか納めることができません
 

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全額免除・一部免除・納付猶予における留意事項

承認までの期間

  • 承認されるまでの期間に、年金事務所から納付案内書又は催告状が送付される場合があります。
  • 免除申請をする前に保険料を納付(月払い)している場合は、納付していない月からの免除となります。

承認後【全額免除・納付猶予】

  • 承認期間の保険料は、10年前までさかのぼって納付できます。ただし、前2年度の保険料は、その年の保険料で支払うことができますが、前3年度以上のものは加算がつきます。
  • 納付猶予の承認期間は、50歳到達月の前月までとなりますので、納付猶予のみを申請された方で、50歳到達後の保険料納付が困難な場合は、再度、窓口へご相談ください。

承認後【4分の3免除・半額免除・4分の1免除】

  • 残りの保険料を納める必要があります。(納め忘れると、承認が取消されます。)
  • あらためて保険料の納付案内書が、年金事務所より送付されます。
  • 残りの保険料を前納する制度があります。詳しくは、年金事務所へお尋ねください。
  • 保険料を納めた期間については、10年前までさかのぼって免除された保険料を納付できます。

右矢印 お近くの年金事務所は豊橋年金事務所(外部サイト)です。

全額免除または納付猶予の継続申請

 全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除又は納付猶予を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
 継続申請を希望する方は、全額免除または納付猶予を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
 なお、次の理由で全額免除または納付猶予が承認された方は、継続申請を希望していても、翌年度あらためて申請が必要です。

  • 失業や天災など
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
  • 特別障害給付金を受けていること

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