本文
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。詳しくは「日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト)をご覧ください。
申請により保険料の全額が免除されます。
△上に戻る
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除する制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)になります。
一部免除は、次の3種類です。
前年所得が88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
前年所得が168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
△上に戻る
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の方が対象です。一定以上の所得がある世帯主(親族)と同居している方は、納付猶予制度をご利用ください。
△上に戻る
新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少し国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除が適用される場合があります。詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症関連情報」(外部サイト)
「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイト)
蒲郡市役所 保険年金課 国民年金担当(市役所新館1階)
電子申請もできます。詳しくは「日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト)をご覧ください。
失業した方の特例による免除申請は、上記の他に次の書類のいずれかが必要となります。
※雇用保険に加入していなかった場合は、離職証明書(所定の様式)の提出が必要になります。市役所保険年金課へお問合せください。
注1) 所得審査がありますので税申告が必要です。
△上に戻る
免除・納付猶予が承認された場合の年金額および未納期間との比較
区分 | 全額免除・法定免除 | 一部免除・納付猶予 | 未納 |
---|---|---|---|
年金を受けるために必要な資格期間 | 資格期間に入ります | 資格期間に入ります | 資格期間に入りません |
受け取る年金額 (保険料を全額納付した場合の年金額との比較) |
保険料全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1) |
|
年金額に反映されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 年金を受けられない場合もあります |
後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度) |
10年前まで納めることができます | 10年前まで納めることができます | 2年前までしか納めることができません |
△上に戻る
納付猶予の承認期間は、50歳到達月の前月までとなりますので、納付猶予が承認された方で、50歳到達後の保険料納付が困難な場合は、再度、窓口へご相談ください。
全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望しない方は、全額免除または納付猶予を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
なお、次の理由で全額免除または納付猶予が承認された方は、継続申請を希望していても、翌年度あらためて申請が必要です。
※継続審査が承認されている方で、配偶者の状況に変更があった場合(婚姻、離婚、配偶者の死亡など)は、届出が必要です。詳しくは「日本年金機構 国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」(外部サイト)をご覧ください。
△上に戻る
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)