ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 国民年金 > 国民年金【学生納付特例制度】

本文

国民年金【学生納付特例制度】

ページID:0223917 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

 日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については一般的に親などに扶養されていることから、親元の負担が過大にならないよう、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。

 詳しくは「日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度」(外部サイト)をご覧ください。

 ※申請は毎年度必要です。
 ※平成31年2月以降に出産した方、または出産を予定している方は国民年金【産前産後期間免除制度】をご利用ください。
 ※生活保護の「生活扶助」を受けている方(外国籍の方は除く)、障害年金(2級以上)を受けている方は【法定免除制度】をご利用ください。

対象となる方

 学生の方が対象となりますが、学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校および一部ですが海外の大学の日本分校に在学する方であり、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

 ※各種学校とは、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
 ※学生納付特例制度の対象とならない方は、国民年金【免除制度・納付猶予制度】の申請ができます。

所得制限

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

※審査の対象となるのは、申請者本人の前年所得です。申請時期によって前々年の所得で審査をする場合があります。
※会社等を退職(失業)し学生になる方で、所得が基準額を超えてしまう場合は、退職(失業)を理由として申請することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響による学生納付特例制度(申請対象年度は令和4年度分まで)

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除が適用される場合があります。詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症関連情報」(外部サイト)

「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイト)

上に戻る

手続きのしかた

郵送でのお手続き

 申請書および学生証コピー等を、名古屋広域事務センター(〒460-8565)へ直接郵送してください。

 ※宛先住所は不要です。(郵便番号のみで届きます。)

 ※申請書や必要な添付書類等の詳細については日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度(外部サイト)をご覧ください。

 

マイナポータルでのお手続き

 マイナポータルの利用登録を行うと、スマートフォンから電子申請が可能ですのでご利用ください。

 詳しくは、「日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト)をご覧ください。

 

 市役所でのお手続き

 下記のものを持参して、市役所保険年金課へ申請してください。
 ただし、住民票が蒲郡市にない方は、住民票のある市町村へ申請してください。

  • 公的な顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書等)
  • 学生等であることを証明する書類

  ※学生証またはその写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面の写しも必要です。)、もしくは在学証明書を添付してください。

  ※各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に限る)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。

  ※退職(失業)した方は、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等)

 注1) マイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き利用可能です。

 注2) 個人番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。

 

 学生納付特例申請が承認されたら

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格要件に算入されます。
  2. 老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
  3. 承認期間の保険料は、10年前までさかのぼって納付できます。ただし、2年度前の保険料は、その年の保険料で納めることができますが、3年度以上前のものは加算がつきます。詳しくは日本年金機構 国民年金保険料の追加制度(外部サイト)をご覧ください。
  4. 承認期間中に学生でなくなった場合は、学生納付特例の不該当の届出が必要です。

上に戻る