ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 国民年金 > 国民年金【学生納付特例制度】

本文

国民年金【学生納付特例制度】

ページID:0223917 更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については一般的に親などに扶養されていることから、親元の負担が過大にならないよう、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 右矢印詳しくは「日本年金機構 学生納付特例」(外部サイト)をご覧ください。

 
 ※平成31年2月以降に出産をされた方には、産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります。
 詳しくは、「国民年金保険料の産前産後期間免除制度」をご覧ください。

対象となる方

 学生の方が対象となりますが、学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校および一部ですが海外の大学の日本分校に在学する方であり、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

注1) 各種学校とは、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。

所得制限

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(審査の対象となるのは、申請者本人の前年所得です。申請時期によって前々年の所得で審査をする場合があります。)

上に戻る

手続きのしかた

郵送でのお手続き

 申請書および学生証コピー等を、名古屋広域事務センター(〒460-8565)へ直接郵送してください。

 ※宛先住所は不要です(郵便番号のみで届きます)。

 ※申請書は日本年金機構ホームページにもあります。

 

マイナポータルでのお手続き

 マイナポータルの利用登録を行うと、スマートフォンから電子申請が可能ですのでご利用ください。

 詳しくは、「日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト)をご覧ください。

 

 市役所でのお手続き

 下記のものを持参して、市役所保険年金課へ申請してください。
 ただし、住民票が蒲郡市にない方は、住民票のある市町村へ申請してください。

  • 公的な写真付身分証(例 マイナンバーカード・運転免許証)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • 学生等であることを証明する書類 ※学生証またはその写し、もしくは在学証明書を添付してください。
    ただし、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に限る)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません)を添付してください。

 注1) デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されているマイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き利用可能です。

 注2) 個人番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。

 

 学生納付特例申請が承認されたら

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格要件に算入されます。
  2. 老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
  3. 承認期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。(「追納」といいます。)ただし、2年度前の保険料は、その年の保険料で納めることができますが、3年度以上前のものは加算がつきます。
 右矢印追納については、「日本年金機構 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」(外部サイト)をご覧ください。

上に戻る