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日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については一般的に親などに扶養されていることから、親元の負担が過大にならないよう、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
詳しくは「日本年金機構 学生納付特例」(外部サイト)をご覧ください。
学生の方が対象となりますが、学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校および一部ですが海外の大学の日本分校に在学する方であり、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
注1) 各種学校とは、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(審査の対象となるのは、申請者本人の前年所得です。申請時期によって前々年の所得で審査をする場合があります。)
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下記のものを持参して、市役所保険年金課へ申請してください。
ただし、住民票が蒲郡市にない方は、住民票のある市町村へ申請してください。
注1) デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されているマイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き利用可能です。
注2) 個人番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。
学生納付特例申請が承認されたら
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