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国民年金は、老後の暮らしだけでなく、若くして事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときの不測の事態に備え、みんなで暮らしを支え合うという考えで作られた仕組みです。
20歳以上60歳未満の方が加入し、保険料を納めます。
国民年金保険料の未納や未加入期間がありますと、年金が受け取れない場合があります。
「老齢基礎年金」65歳になったら、生活費の一部として受け取る年金
「障害基礎年金」若くして病気やけがなどで障がいを負ったときに受け取る年金
「遺族基礎年金」一家の働き手が若くして亡くなったときに、遺族が受け取る年金
詳しくは、「日本年金機構 国民年金の保険料」(外部サイト)のホームページをご覧ください。
国民年金保険料に付加保険料月額400円をプラスして納付すると、将来老齢基礎年金を受給する際に、付加年金が上乗せされます。
加入できるのは国民年金第1号被保険者の方のみで、国民年金基金に加入している方は付加年金申込みはできません。
(例)2年間(24か月)付加年金に加入した方
支払総額 400円/月×24か月=9,600円
口座振替で2年前納した場合、9,220円です。
付加年金受給額 200円×24か月=4,800円(年額)
詳しくは、「全国国民年金基金」(外部サイト)のホームページをご覧ください。
当年に納めた国民年金保険料について、領収書または日本年金機構から届く控除証明書を添付し、年末調整または確定申告で申告してください。納めた保険料は、全額控除対象となります。
例えば、学生のお子さんの保険料を親御さんが支払った場合、支払った方が申告できます。
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度(学生の方は学生納付特例制度)があります。お早めにご相談ください。
20歳前の傷病等を原因として障害年金を申請する方は、20歳の誕生日頃に受診した診断書が必要になる場合があります。日本年金機構で審査があります。お早めにご相談ください。
詳しくは、「日本年金機構 20歳到達時の国民年金の手続き」(外部サイト)をご覧ください。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
豊橋年金事務所 0532-33-4111(代表)
基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類をお手元に置いてください。
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