本文
市役所保険年金課では、国民年金への加入や被保険者の異動などについて受付をしています。
20歳になったら、すべての方が国民年金の被保険者となります。(学生・外国籍の方も含まれます。)
20歳から60歳までの40年間保険料を納めることにより、将来の老齢基礎年金が満額支給されます。
また、万一の病気やケガなどで障害の状態になったときには障害基礎年金が支給され、 死亡したときには遺族に遺族基礎年金が支給されます。
注1) 障害基礎年金と遺族基礎年金は、支給対象者に制限があります。詳しくは、「国民年金【給付の種類】」のページをご覧ください。
注2) 加入の日は、20歳の誕生日の前日からになります。
次の方が希望すれば、第1号被保険者と同様に、国民年金に加入することができます。
△上に戻る
国民年金(第1号被保険者)への加入手続きは電子申請が可能です。
詳しくは「日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト)をご覧ください。
届出が勤務先となっているものを除き、市役所保険年金課へ届出してください。
区分 | 必要な手続き | 必要なもの |
---|---|---|
20歳になったとき | 20歳の誕生日後に、年金事務所から基礎年金番号通知書、納付書等が届きます。 | 保険料の納付が困難な方は、国民年金【学生納付特例制度】または国民年金【免除制度・納付猶予制度】のページをご覧ください。 |
就職したとき |
厚生年金や共済年金に加入すると 第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。 |
勤務先に確認 |
結婚したとき | 厚生年金や共済組合に加入している配偶者 (第2号被保険者)に扶養される場合は、 第3号被保険者になります。手続きは配偶者の勤務先が行います。 | 勤務先に確認 |
転入・転出したとき |
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則、届出不要です。 ※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、年金事務所へご確認ください。 |
届出が必要な場合
|
海外へ転出するとき | 資格喪失の届出が必要です。希望すれば、任意加入もできます。 |
|
海外から転入したとき | 資格取得の届出が必要です。 |
|
公的な顔写真付身分証明書(マイナンバーカード等)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)、本人・配偶者の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、預金通帳、通帳印等をもって、市役所保険年金課へ申し出てください。
△上に戻る
届出が勤務先となっているものを除き、市役所保険年金課へ届出してください。
区分 | 必要な手続き | 必要なもの |
---|---|---|
就職したとき | 厚生年金や共済年金に加入すると 第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。 | 勤務先に確認 |
退職したとき | 20歳以上60歳未満の方が退職した場合、 第1号被保険者になる届出が必要です。 |
|
△上に戻る
届出が勤務先となっているものを除き、市役所保険年金課へ届出してください。
区分 | 必要な手続き | 必要なもの |
---|---|---|
配偶者が退職したとき | 第3号被保険者 から第1号被保険者への変更の届出が必要です。 |
|
就職したとき |
厚生年金や共済年金に加入すると 第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。配偶者の勤務先にも扶養除外の届出が必要です。 |
勤務先に確認 |
配偶者が65歳になったとき・扶養から外れたとき・離婚したとき・配偶者が死亡したとき | 第3号被保険者から 第1号被保険者への変更の届出が必要です。 |
|
国民年金への加入手続きは、本人・世帯主の届出となります。
本人・世帯主以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
委任状については「日本年金機構 年金相談や手続きを代理人に委任するとき」(外部サイト)をご確認ください。
△上に戻る
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)