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消費税率改正に伴い、公的年金等の収入や所得額が低い方の生活を支援するために年金に上乗せして支給するものです。
支給要件
以下の全ての条件に該当すること
給付額(令和4年4月分から)
月額5,020円を基準に、保険料納付済期間及び保険料免除期間に応じて算出
支給要件
以下の全ての条件に該当すること
給付額(令和4年4月分から)
支給要件
以下の全ての条件に該当すること
給付額(令和4年4月分から)
下記のいずれかに該当した場合、給付金は支給されません。1もしくは3に該当した場合、必ず届出が必要となります。日本年金機構にご相談ください。
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基礎年金を新規に受給する場合は、基礎年金の請求時に年金生活者支援給付金の請求を行います。基礎年金の支給が決定したら、請求月の翌月分から支給されます。
引き続き、基礎年金を受給している方は翌年以降の手続きは不要です。しかし、支給要件を満たさなくなり、年金生活者支援給付金を受給できなくなることがあります。その翌年再び支給要件を満たし、年金生活者支援給付金を受給しようとする場合、改めて請求をすることになります。
日本年金機構が令和3年9月上旬ごろから順次対象者に請求書(はがき形式)を発送しました。
請求書(はがき)を記載された期限までに、日本年金機構に提出ください。
詳しくは、年金生活者支援給付金の令和3年度における簡易な請求書(はがき型)の送付等についてをご覧ください。
10月以降も継続して給付金を受給される方は、新たな手続きは不要です。
年金と同じく2月分を後払いで、年金と同じ日、同じ口座に年金とは別途に振り込まれます。
詳しくは、「日本年金機構 年金生活者支援給付金制度について」をご覧ください。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
豊橋年金事務所 0532-33-4111(代表)
基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類をお手元に置いてください。
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