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年金の脱退一時金・社会保障協定制度

ページID:0141613 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

海外転出や海外在住に伴う関連制度があります。

短期在留外国人の脱退一時金

 日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
 
 右矢印支給要件など、詳しくは下記の外部サイトをご覧ください。

 「日本年金機構 Lump-sum Withdrawal Payments 脱退一時金請求書」 

 「日本年金機構 脱退一時金の制度

 「日本年金機構 脱退一時金を請求するにあたっての注意

 「日本年金機構 脱退一時金を請求する方の手続き

 (ご注意)日本から出国したことの証明として、日本年金機構から住民票除票の提出を求められることがあります。蒲郡市では、住民票除票は転出日(予定)日より前に発行することができません。

留意事項

  1. 脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金の加入期間ではなくなります。

  2. 日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。

  3. 脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。

  4. 平成29年8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。右矢印詳しくは「日本年金機構 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」(外部サイト)をご覧ください。

  5. 令和3年4月から、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降の方については、計算に用いる被保険者期間の上限月数が60月(5年)となりました。最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の場合は、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

社会保障協定

 社会保障協定は、海外で生活されている方が、自国・相手国で保険料を二重負担すること、受給資格期間を満たさず 保険料の掛け捨てとなることを防ぐために締結されています。

社会保障協定の目的

  1. 「保険料の二重負担」を防止するために、加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
  2. 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)
 ※ 社会保障協定の内容は、協定を締結する相手国の制度内容に応じて異なる場合がありますので、
 詳しくはお近くの年金事務所へお問合せください。
 
 右矢印各国との社会保障協定発効状況等は、
 「日本年金機構 社会保障協定」(外部サイト)
 「厚生労働省 社会保障協定」(外部サイト) をご覧ください。