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平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の産前産後期間免除制度がはじまりました。
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詳しくは、
「日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部サイト)をご覧ください。
対象となる方
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者期間を有する方
- ※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。
- ※すでに、免除(申請免除・法定免除)・学生納付特例が承認されている場合でも、届出が必要です。
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免除される期間
- 出産予定月(または出産月)の前月から4か月間
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- ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間
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- 【例】
出産予定日 令和5年7月10日
- 免除期間 令和5年6月から9月まで(多胎の場合、令和5年4月から令和5年9月まで)
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- ※平成31年4月以降の期間が免除の対象となります。 (平成31年2月に出産の場合、平成31年4月分のみ免除されます。)
- ※出産日以後に届出が行われた場合は、出産月を基準とします。
- ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
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手続きのしかた
届出時期・届出先
出産予定日の6か月前から届出可能です。必要書類を持って市役所保険年金課でお手続きください。
必要書類
- 公的な写真付身分証(例 マイナンバーカード・運転免許証)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
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- ※出産前に届出をする場合は、母子手帳をお持ちください。
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- ※母と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください。
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- ※代理人が手続きをされる場合は委任状が必要です。
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委任状については「日本年金機構 年金相談をされるときのお願い」(外部サイト)をご確認ください。
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- 注1) デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されているマイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き、利用可能です。
注2)番号通知書は個人番号の番号確認書類としては利用できません。
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年金受給額への影響
免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
(産前産後保険料免除期間は保険料を納付しなくても、年金額が減ることはありません。)
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