日常生活用具の給付
在宅の身体障害のある人が自力で日常生活を送ることができるように生活用具を給付します。
日常生活用具によって給付対象となる等級・条件等が異なりますので詳しくは福祉課(電話66-1106)におたずねください。
※日常生活用具給付一覧 [PDFファイル/234KB]
下肢または体幹機能障害のある人のために
- 便器(和式便器にセットして洋式にするもの、またはポータブル便器)
- 特殊寝台(背上げ、脚上げ、高さ調整のできるベッド)
- 特殊マット(失禁用シート)
- 特殊尿器(排出された尿を自動で吸引する用具)
- 入浴担架(障害のある人を担架に乗せたままリフト装置で入浴させる用具)
- 入浴補助用具(浴室用の手すりやシャワーチェアーなど)
- 体位変換器(介助者が寝たきりの人の体位を変えるのに使うもの)
- 移動用リフト(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)
- 移動・移乗支援用具(障害のある人の歩行を助ける手すり、スロープ等(屋内用))
- つえ(一本杖のみ)
- 頭部保護帽(歩行が不安定なため転倒する際の頭部保護のための帽子)
- 収尿器(排尿の調節が自由にできない人のため、体に固定して尿をためておくもの)
音声機能・肢体及び言語機能障害のある人のために
・携帯用会話補助装置(言葉を音声または文章に変換する機能をもつ装置)
上肢障害のある人のために
- 特殊便器(足踏みペダルで温水温風をだすもの)
- 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト(パソコン本体は対象外となります。))
視覚障害のある人のために
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー
- 点字タイプライター
- 視覚障害者用時計(触読式、音声式)
- 電磁調理器
- 視覚障害者体温計(音声式)
- 視覚障害者体重計
- 視覚障害者用読書器
- 視覚障害者用活字文書読上げ装置
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 点字ディスプレイ(視覚障害1級、または視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者)
- 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト。パソコン本体は対象外となります。
- 点字器(標準型、携帯用)
- 点字図書
※テキスト版 視覚障害者用の日常生活用具一覧 [Wordファイル/17KB]
聴覚障害のある人のために
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- 聴覚障害者用通信装置(ファックス等)
- 聴覚障害者用情報受信装置
- 点字ディスプレイ(視覚障害1級、または視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者)
腎臓障害のある人のために(3級以上)
・透析液加温器
呼吸障害のある人のために(3級以上)
- パルスオキシメーター
- ネブライザー(加湿された空気を吸入する装置)
- 電気式たん吸引器
人工呼吸器を使用されている人のために(3級以上)
・発電機(人工呼吸器のバッテリー等を充電できるもの)
・外部バッテリー等(アクセサリーソケットから電気を供給するケーブル等)
平衡機能障害のある人のために
- 移動・移乗支援用具(障害のある人の歩行を助ける手すり、スロープ等(屋内用))
- つえ(一本杖のみ)
- 頭部保護帽(歩行が不安定なため転倒する際の頭部保護のための帽子)
音声機能障害のある人のために(喉頭摘出した方)
直腸膀胱機能障害のある人のために
・ストーマ装具(消化器系、尿路系)
医療保険による在宅酸素療法を行っている人のために
・酸素ボンベ運搬車(運搬車のみが交付対象になります)
障害等級2級以上の人が受けられるもの
- 火災警報器(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
- 自動消火器(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの)
その他用具
・紙おむつ
重度の知的障害ある人のために
- 頭部保護帽(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)
- 特殊マット(失禁用シート)
- 特殊便器(足踏みペダルで温水温風をだすもの)
- 火災警報器(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
- 自動消火器(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの)
- 電磁調理器
日常生活用具の申請をするには
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請書
- 見積書
- 商品カタログ(商品の値段がわかるもの)
手続きの流れ
給付を希望される方は必要な書類を用意し、購入前に福祉課の窓口にて申請手続きをしてください。。
福祉課で給付決定後、納品時に自己負担金を直接納品業者に支払っていただきます。
申請時に際して注意していただくこと
- 申請は必ず事前にしてください。購入後の申請はできません。
- 障害や条件によっては給付できないものがあります。また、入院中の人は給付の対象になりません。
- 購入額の1割が自己負担になります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。
- それぞれの日常生活用具には基準額があり、その範囲内での給付が受けられます。
- 18歳未満は、子育て支援課が窓口です。用具の種類も異なりますので、詳しくは子育て支援課におたずねください。(子育て支援課 電話 0533-66-1108 Fax 0533-66-1187)

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