本文
公共用地境界確認
公共用地の境界確認
市が管理している道路、水路、河川などについて、境界確認をします。
側溝整備や建築、土地分筆などに伴い、私有地と公共用地(市道、水路、河川など)との境界が不明な場合には、境界確定が必要となる場合があります。土地家屋調査士等における土地調査のもと、関係土地所有者と公共用地の各管理者が境界確認を行い、関係者の合意のもとに境界を確定します。
蒲郡市道路及び水路用地境界確認事務取扱要綱(令和4年4月1日施行) [PDFファイル/112KB]
過去に市が境界立会等を実施した箇所について、境界確認資料を交付しています。申請方法については『境界確認資料の交付』をご確認ください。
境界確認申請について
- 境界確認が必要な時は、「公共用地境界確認申請書」を土木管理課 土地係まで提出してください(1部)。
- 境界確認申請書には、位置図、公図の写し、関係土地所有者一覧、境界確認の参考となる資料(全部事項証明書、地積測量図等)及び現況図又は仮測図を添付してください。
- 道路・水路以外の公共用地との境界確認が必要な場合は、各管理担当課へ申請書を提出してください。
〘確認申請 様式〙
境界確認について
- 関係土地所有者等の境界確認が必要な場合は、申請者が依頼調整してください。
- 関係土地所有者が境界確認を委任される場合は、委任状等の提出が必要となります。
- 境界立会いが必要な場合は予約が必要となります。予約は電話でも承ります。※原則、月曜日から木曜日までの午前、午後、金曜日の午前
- 関係土地所有者との境界確認協議が調った場合は、境界確定図書として、境界確認書、官民境界確定図、写真(近景及び遠景)を提出してください。また、公共基準点を使用した場合は、公共基準点使用報告書も提出してください。
- 境界確認を取り下げるときは、「公共用地境界確認申請取下願」を提出してください。
〘境界確認 様式〙
境界確認済証明願について
- 境界確定後、立会済証明の必要な方は、「公共用地境界確認済証明願」を土木管理課 土地係まで提出してください(2部)。
- 確認済証明願には、位置図、公図の写し、官民境界確定図を添付してください。※境界確定図書とは別に提出が必要となります。
- 提出された確認済証明願のうち、1部を証明書用として使用させていただきます。また、証明手数料は1部あたり300円です。
〘確認済証明願 様式〙