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物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)の支給について

ページID:0290778 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を支援するため、1世帯あたり10万円を給付します。

給付対象世帯

住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日において蒲郡市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯、又は住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成された世帯。

(注1)世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象ではありません。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
(注2)既に同給付金を他の自治体で受給した世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象ではありません。
(注3)令和5年1月2日以降に入国された方のみで構成される世帯は対象ではありません。(令和5年1月2日以降に入国した方が、令和5年1月1日以前から国内にお住まいで令和5年度の住民税均等割のみ課税の方のみで構成されている世帯に加入した場合は対象となります。)

給付額

1世帯当たり10万円

(注1)既に他の自治体で給付を受けた世帯は対象ではありません。
(注2)蒲郡市が支給する住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金については、税務上の扱いとして差押禁止等及び非課税になります。

受給方法

住民税均等割のみ課税世帯

対象と思われる世帯の世帯主様宛に令和6年3月下旬より蒲郡市から確認書をお送りいたします。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

提出期限:令和6年6月28日(金曜日)※当日消印有効

※令和5年1月2日以降に転入してきた人が属する世帯は、本市で転入してきた人の令和5年度住民税の課税状況が把握できないため、確認書を送付しません。支給対象と思われるのに確認書が届かない場合は、蒲郡市臨時特別給付金(0533−66−1224)へお電話ください。

※未申告者を含む世帯は、課税状況を判定できないため、確認書を送付しません。税務課で申告の上、福祉課窓口にて申請をしてください。

子ども加算給付

本給付金の支給対象者の方で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に、加算給付を行います。

物価高騰対応重点支援給付金(子ども加算)の支給について

給付金を語った詐欺にご注意ください

・蒲郡市や国、内閣府などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・蒲郡市や国、内閣府などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。

制度に関する問い合わせ

蒲郡市臨時特別給付金事務局

Tel:0533-66-1224(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時)