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避難確保計画の作成について
一部の要配慮者利用施設には避難確保計画の作成が必要です
概要
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が令和3年7月16日に改正されました。
この改正により、「蒲郡市地域防災計画」に記載のある、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となります。
水防法・土砂災害防止法の改正について(リーフレット) [PDFファイル/369KB]
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。例えば、老人、児童福祉施設・幼稚園・保育園・病院等があげられます。
浸水想定区域の確認方法
下記のリンクからご確認いただけます。
土砂災害(特別)警戒区域の確認方法
インターネットで確認 マップ愛知(土砂災害情報マップ)
ハザードマップで確認 蒲郡市洪水・土砂災害ハザードマップ
市役所で確認 土木管理課(本館2階)、危機管理課(新館5階)
避難確保計画の提出方法
1 「避難確保計画作成様式」をダウンロードし、記入・印刷する
避難確保計画作成様式(社会福祉施設) [Excelファイル/1.67MB]
避難確保計画作成様式(学校) [Excelファイル/1.8MB]
避難確保計画作成様式(医療施設) [Excelファイル/1.81MB]
記載例
2 「避難確保計画作成(変更)届出書」をダウンロードし、記入・印刷する
避難確保計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/17KB]
3 チェックリストを確認する
こちらのチェックリストを使用して不足する項目がないかチェックしてください。
チェックリスト(社会福祉施設) [Wordファイル/40KB]
4 「避難確保計画作成様式」に「避難確保計画作成(変更)届出書」を添付し、提出する
危機管理課へ2部提出してください。
※あわせて「チェックリスト」もご提出ください。
※避難確保計画を既存の消防計画に追記する場合
避難確保計画を、既存の消防計画に追記する形での作成も可能です。
その場合は、下記の2つを添付し、消防本部予防課または危機管理課へ3部提出してください
・避難確保計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/17KB]
・消防計画作成(変更)届出書
※「消防計画作成(変更)届出書」については下記リンク先をご確認ください。
5 避難訓練を実施し、報告する
避難訓練を実施した際は、訓練実施後の概ね1ヶ月を目安に「訓練実施結果報告書」を作成し、各施設の危機管理課まで1部提出をお願いします。
訓練報告様式(社会福祉施設) [Wordファイル/44KB]
※複数の日程で実施する場合は、その中での最後の訓練後にまとめて報告することも可能です。
蒲郡市地域防災計画
参考
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]
要配慮者利用施設の避難確保計画について(国土交通省ホームページ)
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT cヘクタールnnel)