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避難確保計画の作成について
一部の要配慮者利用施設には避難確保計画の作成が必要です
概要
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
この改正により、「蒲郡市地域防災計画」に記載のある、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となります。
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。例えば、老人、児童福祉施設・幼稚園・保育園・病院等があげられます。
浸水想定区域の確認方法
現在、蒲郡市に水防法で定められた浸水想定区域はありません。
土砂災害(特別)警戒区域の確認方法
インターネットで確認 マップ愛知(土砂災害情報マップ)
ハザードマップで確認 蒲郡市洪水・土砂災害ハザードマップ
市役所で確認 土木港湾課(本館2階)、危機管理課(新館5階)
避難確保計画の作成方法
水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、次の事項を定めてください。
・防災体制について
・避難誘導について
・施設の整備について
・防災教育及び訓練の実施について
・自衛水防組織の業務について(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
※避難確保計画を、既存の消防計画に追記する形での作成も可能です。
必要項目を打ち込むだけで避難確保計画の作成ができる簡易作成シートもご利用ください。
愛知県建設部砂防課ホームページ (土砂災害防止法に基づく避難確保計画作成シートについて)
避難確保計画の提出方法
避難確保計画を新規に作成された場合は、避難確保計画作成(変更)届出書(新規作成用)を添付し、2部危機管理課へ提出。
避難確保計画を消防計画に追記し作成された場合は消防計画作成(変更)届出書と避難確保計画作成(変更)届出書(消防計画追記用)を添付し、3部消防本部予防課または危機管理課へ提出。
その他、避難確保計画を廃止される場合は、避難確保計画廃止届出書を危機管理課へ提出。
避難確保計画作成(変更)届出書(新規作成用) [Wordファイル/22KB]
避難確保計画作成(変更)届出書(新規作成用) [PDFファイル/34KB]
避難確保計画作成(変更)届出書(消防計画追記用) [Wordファイル/22KB]