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認可地縁団体について

ページID:0172132 更新日:2023年4月13日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体のあらまし

 従来、自治会等(総代区・常会)が不動産を保有する場合、代表者の個人名義かあるいは複数の代表者の共有名義で登記する方法をとってきました。ところが、これら名義人に転居や相続等の問題が発生すると、財産上のトラブルや手続の上で大きな負担となることがありました。こうした問題に対応するため、平成3年4月2日に地方自治法の一部を改正する法律により、法人格を取得した自治会等(総代区・常会)は、所有する不動産等を団体名義で登記ができるようになりました。

 地縁による団体とは、自治会等(総代区・常会)一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体を示すものです。特定の活動を行う団体(同好会やスポーツ活動、環境美化活動のように活動の内容が限定されている団体)、構成員に対して住所以外に性別や年齢の条件が必要な団体(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)、等のように、たとえ住所を有していても、年齢や性別等の制限がある団体は含まれません。

 地縁による団体が法人格を得るためには、その区域を包括する市長の認可が必要となります。また認可の目的は団体が不動産等を団体名義で保有し登記等できるようにするためで、現に不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となっています。認可された団体は認可地縁団体となります。

認可地縁団体の各種証明書について

印鑑登録証明書

 印鑑登録証明書の発行は証明書発行手数料として、1通につき300円が必要です。(印鑑登録証明書交付申請は、代表者または、代表者の委任を受けた代理人のみの申請となります。)

団体登録証明書

 地縁による団体の認可を受けると、地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、どなたでも請求することができます。証明書発行手数料として、1通につき300円が必要です。

市への届出書等の様式