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認可地縁団体について
認可地縁団体のあらまし
従来、自治会等(総代区・常会)が不動産を保有する場合は、代表者の個人名義かあるいは複数の代表者の共有名義で登記する方法をとってきました。ところが、これら名義人に転居や相続等の問題が発生すると、財産上のトラブルや手続の上で大きな負担となることがあったため、平成3年4月2日に地方自治法の一部が改正され、法人格を取得した自治会等(総代区・常会)は、所有する不動産等を団体名義で登記ができるようになりました。
地縁による団体とは、自治会等(総代区・常会)一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体を示すものです。特定の活動を行う団体(同好会やスポーツ活動、環境美化活動のように活動の内容が限定されている団体)、構成員に対して住所以外に性別や年齢の条件が必要な団体(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)のように、たとえ住所を有していても、年齢や性別等の制限がある団体は含まれません。
地縁による団体が法人格を得るためには、その区域を包括する市長の認可が必要となります。
令和2年度以前は、認可を受ける目的として、不動産などを団体名義で保有し、登記などができるようにすることに限定されており、認可を受ける地縁による団体(総代区・常会)は現に不動産などを保有している又は保有する予定であることが認可の前提でしたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により、認可の目的が「地域的な共同活動を円滑に行うこと」に変更されました。
認可を受けた地縁による団体は「認可地縁団体」となります。
認可地縁団体に関しての詳細については、「地域自治の手引」の38〜41頁に記載しております。
認可の受け方
認可申請をする前に、事前に協働まちづくり課へご相談ください。
認可の要件
(1)目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
(i)目的 (ii)名称 (iii)区域 (iv)主たる事務所の所在地 (v)構成員の資格に関する事項 (vi)代表者に関する事項 (vii)会議に関する事項 (viii) 資産に関する事項
認可申請までの流れ
(1) 団体の「規約」に地方自治法に掲げる事項が定められているか確認してください。
- 定められている場合は、協働まちづくり課の確認を経てから(2)へ進んでください。
- 定められていない場合は、規約を改正してください。改正案については協働まちづくり課に確認してください。
規約に定めなければならない事項について
(i)目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を円滑に行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
(ii)名称
特に制限はありませんが、他の法律には抵触しないでください。
(iii)区域
字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。なお、区域を確定する際、隣接自治会町内会の了解は不要です。
(iv)主たる事務所の所在地
特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。「会長の自宅に置く。」と定めることもできます。
(v)構成員の資格に関する事項
当該地縁団体の区域に住所を有するものは全て構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年齢制限等)を設けてはいけません。
加入及び脱退等の資格得喪手続きをできる限り定めてください。
(vi)代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から同法第260条の10の規定が適用されます。
(vii)会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から同法第260条の19の規定が適用されます。
(viii)資産に関する事項
保有する財産の構成、取得、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、地方自治法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務づけられています。
作成に当たり、負債財産は規定する必要はなく、保有する財産の構成は「別に定める財産目録の資産」としても構いません。
なお、解散時に財産を保有している場合、その残余財産の帰属先は規約で指定した者と法第260条の31第1項に規定されていることから、認可申請時点で財産を保有していなくても、資産に関する事項を規約に定めてください。
(2) 要件を満たした規約に基づく総会を開いて、認可申請に必要な事項の議決をする。
必要とされる議決事項
- 認可申請をすることについての決定
- 規約制定(改正)の決定
- 構成員の確定。構成員名簿を作成し総会で承認
- 代表者の決定と申請者を代表者に選出する旨の決定
(3) 市へ認可申請を行う。
必要な書類をそろえて市に申請してください。必要書類については、下記をご覧ください。
必要書類
- 認可申請書
地方自治法施行規則第18条に定める「様式1」の書類
1.認可申請書 [Wordファイル/23KB] - 規約(上記4(1)の事項を定めたもの)
旧規約も添付してください
2.規約(例) [Wordファイル/30KB] - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの
3.議事録(例) [PDFファイル/166KB] - 構成員名簿(雛形) [Excelファイル/37KB]
認可申請する地縁団体に加入している全員の住所、氏名が記載されているもの
世帯単位ではなく、構成員個人名が記載されているもの
当該区域の住民の相当数の構成員が記載されているもの - 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書、財産目録等
※各団体で作成している任意のもので可 - 申請者が代表者であることを証する書類
代表者について決定したことを記した議長及び議事録署名人の署名押印のある総会の議事録の写し
並びにこれについて代表者が承諾したことを証する署名のある承諾書
6.承諾書 [Wordファイル/29KB]
承諾書(記載例) [Wordファイル/29KB] - その他
規約で定める区域を示した図面
規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの
認可地縁団体になったら
地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 (職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名及び住所)
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
認可後の地縁団体
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治区や自治会と市との関係などについても基本的に変わりません。
権利
- 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。
義務
- 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
- 告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。
- 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
- 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
- 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。
告示事項に変更があった場合の届け出
認可地縁団体は、代表者や所在地等の告示事項に変更が生じた場合、その旨を市に届け出る必要があります。次の書類を市役所協働まちづくり課まで提出してください。
(1)告示事項変更届出書 (2)承諾書 (3)総会の議事録
告示事項変更届出書(記載例) [Wordファイル/37KB]
認可地縁団体の各種証明書について
地縁団体認可証明書(地縁団体台帳の写し)
地縁団体認可証明書(地縁団体台帳の写し)は、どなたでも請求することができます。
証明書発行手数料として、1通につき300円が必要になります。
地縁団体認可証明書交付申請書 [Wordファイル/22KB]
地縁団体認可証明書交付申請書(記載例) [Wordファイル/23KB]
認可地縁団体印鑑登録証明書
地縁団体の認可を受けた後、代表者によって、認可地縁団体の印鑑登録をしていただく必要があります。(印鑑登録については、認可地縁団体の代表者より蒲郡市役所協働まちづくり課までお問合せください)
認可地縁団体の印鑑登録後、認可地縁団体印鑑登録証明書を発行できます。
認可地縁団体印鑑登録証明書は、代表者または代表者の委任を受けた代理人*が請求することができます。
*代表者以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
証明書発行手数料として、1通につき300円が必要です。
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/28KB]
認可地縁団体印鑑登録証証明書交付申請書(記載例) [Wordファイル/27KB]
認可地縁団体一覧
令和7年4月1日時点 27団体
| 1 | 形原三区町内会 |
| 2 | 府相区 |
| 3 | 竹谷町区町内会 |
| 4 | 下清田常会 |
| 5 | 東講常会 |
| 6 | 形原一区町内会 |
| 7 | 鹿島町南部常会 |
| 8 | 相楽区 |
| 9 | 三谷町中区 |
| 10 | 清田町橋詰常会 |
| 11 | 形原第二区町内会 |
| 12 | 稲生区 |
| 13 | 白岩常会 |
| 14 | 港区海岸常会 |
| 15 | 東廓常会 |
| 16 | 川東区 |
| 17 | 中村常会 |
| 18 | 西新井形常会 |
| 19 | 柏原常会 |
| 20 | 新屋常会 |
| 21 | 蒲郡市神ノ郷町総代区 |
| 22 | 平原常会 |
| 23 | 形原6区町内会 |
| 24 | 拾石町総代区 |
| 25 | 中岡常会 |
| 26 | 新井形町内会 |
| 27 | 山本常会 |

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