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認可地縁団体について
認可地縁団体のあらまし
従来、自治会等(総代区・常会)が不動産を保有する場合は、代表者の個人名義かあるいは複数の代表者の共有名義で登記する方法をとってきました。ところが、これら名義人に転居や相続等の問題が発生すると、財産上のトラブルや手続の上で大きな負担となることがあったため、平成3年4月2日に地方自治法の一部が改正され、法人格を取得した自治会等(総代区・常会)は、所有する不動産等を団体名義で登記ができるようになりました。
地縁による団体とは、自治会等(総代区・常会)一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体を示すものです。特定の活動を行う団体(同好会やスポーツ活動、環境美化活動のように活動の内容が限定されている団体)、構成員に対して住所以外に性別や年齢の条件が必要な団体(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)のように、たとえ住所を有していても、年齢や性別等の制限がある団体は含まれません。
地縁による団体が法人格を得るためには、その区域を包括する市長の認可が必要となります。
令和2年度以前は、認可を受ける目的として、不動産などを団体名義で保有し、登記などができるようにすることに限定されており、認可を受ける地縁による団体(総代区・常会)は現に不動産などを保有している又は保有する予定であることが認可の前提でしたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により、認可の目的が「地域的な共同活動を円滑に行うこと」に変更されました。
認可を受けた地縁による団体は「認可地縁団体」となります。
認可地縁団体は、代表者や所在地等の告示事項に変更が生じた場合、その旨を市に届け出る必要があります。次の書類を市役所協働まちづくり課まで提出してください。
(1)告示事項変更届出書 (2)承諾書 (3)総会の議事録
告示事項変更届出書(記載例) [Wordファイル/37KB]
認可地縁団体に関しての詳細については、「地域自治の手引」の38〜41頁に記載しております。
認可地縁団体の各種証明書について
地縁団体認可証明書(地縁団体台帳の写し)
地縁団体認可証明書(地縁団体台帳の写し)は、代表者または代表者の委任を受けた代理人*が請求することができます。
*代表者以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
証明書発行手数料として、1通につき300円が必要になります。
地縁団体認可証明書交付申請書 [Wordファイル/22KB]
地縁団体認可証明書交付申請書(記載例) [Wordファイル/23KB]
認可地縁団体印鑑登録証明書
地縁団体の認可を受けた後、代表者によって、認可地縁団体の印鑑登録をしていただく必要があります。(印鑑登録については、認可地縁団体の代表者より蒲郡市役所協働まちづくり課までお問合せください)
認可地縁団体の印鑑登録後、認可地縁団体印鑑登録証明書を発行できます。
認可地縁団体印鑑登録証明書は、代表者または代表者の委任を受けた代理人*が請求することができます。
*代表者以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
証明書発行手数料として、1通につき300円が必要です。
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/28KB]