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【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険 傷病手当金について(期間延長しました)

ページID:0223094 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 蒲郡市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む。)被用者(雇用されて働き、給与を得ている方)に対し、感染拡大防止の観点から休みやすい環境を作るため、傷病手当金の支給を行います。

対象者

 蒲郡市国民健康保険の被保険者で以下の条件をすべて満たす方

  1. 被用者である方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
  3. 療養のために仕事を休み、その間の給与等(※)の支払いを受けていない方
    ※給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。

支給対象日数

 新型コロナウイルス感染症に感染した等のために勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入等の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数

  • (直近の継続した3か月間の給与収入等の合計額)÷(就労日数)×3分の2が30,887円を超えるときは、30,887円として残りの計算をします。(令和2年4月現在)
  • 給与等の全部又は一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。
  • ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定される額よりも少ないときは、差額を支給します。
  • 同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。

適用期間

 傷病手当金支給開始日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間

 ただし、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。

申請方法

 以下の申請書に必要事項を記入の上、保険年金課に申請をしてください

 なお、申請に必要な書類等は場合により異なりますので、必ず事前に保険年金課までお問い合わせください。

※医療機関を受診されていない場合は、「国保傷病手当金申請書(その4)医療機関記入用」の提出は不要ですが、「国保傷病手当金申請書(その2)被保険者記入用」に事業主から証明をもらって下さい。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できる限り郵送での申請をお願いします。
※申請内容によっては、事業者等への聞き取りや、追加で書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

支給申請書

 ※令和4年8月9日以降申請を受けたものについて、当面の間、臨時的な取扱いとして、「国保傷病手当金申請書(その4)医療機関記入用」は必要なくなり、その代わりに療養のために労務不能であったとわかる事業主の証明が必要となりました。詳しくは、お問い合わせください。

 

後期高齢者医療保険にも同様の制度があります。

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