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健康保険喪失連絡票作成のお願い
事業主の方へ
職場の健康保険に加入している従業員の方が退職した場合や、被扶養者の方が認定を除外された場合には、国民健康保険への加入の届出が必要となります。
国民健康保険に加入するためには、事業主が作成した健康保険喪失連絡票の提出をお願いしております。退職等される方には健康保険喪失連絡票を交付し、国民健康保険の加入の届出を行うようご指導ください。
健康保険喪失連絡票は下記のリンクからダウンロードし、印刷して使用してください。
すでにお使いの連絡票の書式があり、それに全ての必要事項が記載されていれば、その書式をお使いいただくことが可能です。ただし、退職日、健康保険の喪失日、被扶養者の有無及び喪失日の記載がない連絡票は使用できません。
国民健康保険加入に関する注意事項
- 加入の届出は職場の健康保険の資格を喪失してから14日以内に行う必要があります。
- 届出が遅れると、その間の医療費は全額自己負担になりますが、保険税はさかのぼって納めていただきます。
職場の健康保険を継続して使用する場合
国民健康保険に加入する必要はありません。