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国民健康保険【療養費・移送費】

ページID:0013579 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

療養費

 次のような場合は、医療費の全額(10割)を支払っていても、申請により健康保険適用分の7割相当額(給付割合の異なる方は、その方の給付割合相当額)が払い戻されます。
 「資格確認書または資格情報のお知らせ」・「世帯主及び本人の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの」・「印かん」・「振込口座の情報(世帯主名義)」と申請に必要な下記の書類を添えて、市役所保険年金課へ申請をしてください。
 なお、申請から支払いまで2か月から3か月程度かかりますので、ご了承ください。

右矢印 国民健康保険療養費支給申請書

▼療養費支給申請事由と必要な書類
事由 必要な書類
  1. 急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずにかかったとき
診療内容明細書 ・領収明細書
  1. コルセットなど治療用装具をつくったとき、または輸血したとき
医師の意見書 ・装着証明書 ・代金の領収明細書
  1. 柔道整復師(接骨院等)の施術を受けたとき(注1)
(通常は接骨院等から申請書を提出していただきます。)
  1. はり・きゅう、マッサージの施術を受けたとき (注2)

(通常は治療院を経由して申請書を提出します。)

  1. 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)(注3)
  • 診療内容明細書・領収明細書(医療機関で記載してもらって下さい)
  • 上記書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所・押印必要)
  • 領収書
  • 診療を受けた方のパスポート
  • 調査に関わる同意書
  1. 医療機関に資格証明書を出して治療を受けたとき(特別療養費)
領収書

(注1)(注2)柔道整復師(接骨院等)、はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合、症状によって健康保険の対象になる場合と対象にならない場合があるのでご注意ください。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

(注3)海外療養費用の診療内容明細書・領収明細書等は市役所に用意してあります。渡航時にお持ちいただくと後の手間が省けます。支給額は、国内で保険診療を受けた場合に準じた金額で算定します。 また、日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。渡航期間と診療日の確認を行うため、申請時にパスポートの提示をお願いします。

 

移送費

 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国民健康保険が審査を行い、必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます(通院に使用した場合は対象になりません。)。
 「資格確認書または資格情報のお知らせ」・「世帯主及び本人の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの」・「印かん」・「医師の意見書」・「移送費用の領収書」を添えて、市役所保険年金課へ申請してください。