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国民健康保険【入院時食事療養費等】
概要
入院時食事療養費
入院時食事療養費とは、被保険者の方が入院した場合に、食費の標準負担額を自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担する制度です。
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食費の標準負担額が減額されますので、事前に保険年金課で認定証の交付を申請してください。
なお、入院時の食費の標準負担額は、高額療養費の支給の対象にはなりません。
※令和7年4月1日から食事療養費の標準負担額が変わりました。
区 分 | 食費標準負担額 | ||
---|---|---|---|
一般の被保険者(市県民税課税世帯) | 510円(※1) | ||
市県民税非課税世帯等 | 90日までの入院 | 240円 | |
90日を超える入院(申請月から過去12か月間の入院日数) |
190円 | ||
所得が一定基準に満たない世帯(控除後の所得が0円となる世帯) |
110円(※2) |
※1 指定難病、小児慢性特定疾病に係る医療のため入院している方又は入院される方の食費は300円になります。平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方の食費は260円になります。
※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額80.67万円(令和7年7月31日までは80万円)で計算)が0円の方。
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入院時生活療養費
入院時生活療養費とは、65歳以上の方が療養病床に入院した場合に、食費と居住費を合わせた標準負担額を自己負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担する制度です。
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費の標準負担額が減額されますので、事前に保険年金課で認定証の交付を申請してください。
なお、療養病床入院時の生活療養(食費・居住費)は、高額療養費の支給の対象にはなりません。
※令和7年4月1日から生活療養費の標準負担額が変わりました。
区 分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
||
一般の被保険者(市県民税課税世帯) | 510円(※1) | 370円(※5) | |
市県民税非課税世帯等 |
90日までの入院 | 240円 | |
90日を超える入院(申請月から過去12か月間の入院日数) | 190円(※2) | ||
所得が一定基準に満たない世帯(控除後の所得が0円となる世帯)(※3) | 140円(※4) |
※1 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は470円となります。また、指定難病患者の方は300円となります。
※2 医療の必要性の高い方及び指定難病患者の方。
※3 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額80.67万円(令和7年7月31日までは80万円)で計算)が0円の方。
※4 医療の必要性の高い方及び指定難病患者の方は110円となります。
※5 指定難病患者の方の居住費は0円となります。
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訪問看護療養費
訪問看護療養費とは、難病患者、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病の患者が訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けた場合に、費用の3割相当額(自己負担割合の異なる方は、その方の自己負担割合相当額)を自己負担していただき、残りは訪問看護療養費として国民健康保険が負担する制度です。(ただし、オムツ代等は、自己負担となります。また、要介護者については、介護保険から給付します。)
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保険外併用療養費
保険外併用療養費とは、保険外診療を受ける場合において、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の費用を自己負担していただき、残りは保険外併用療養費として国民健康保険が負担する制度です。
【評価療養】
保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なもの
- 先進医療
- 医薬品の治験に係る診療
- 医療機器の治験に係る診療 など
【選定療養】
特別の病室の提供など被保険者の選定にかかるもの
- 特別の療養環境の提供
- 予約診療
- 時間外診療
- 200床以上の病院の未紹介患者の初診
- 200床以上の病院の再診
- 制限回数を超える医療行為
- 180日を超える入院 など
自己負担が3割の方の例
●総医療費100万円のうち、先進医療にかかる費用が20万円のケース
- 先進医療にかかる費用20万円は、全額自己負担となります。
- 通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の保険診療にかかる医療費80万円は、一般の保険診療と同様に扱われ、自己負担金は24万円となります。
※保険診療にかかる医療費の自己負担金については、高額療養費の対象となります。