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国民健康保険【入院時食事療養費等】

ページID:0013580 更新日:2016年4月18日更新 印刷ページ表示

概要

入院時食事療養費

 入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「食事代の自己負担金」 を病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。

▼標準負担額(1食当り) 平成30年4月1日改定
区分 0歳から69歳の被保険者 70歳から74歳までの被保険者(高齢受給者)
一般の被保険者(市県民税課税世帯) 460円 460円
市県民税非課税世帯等 90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院(申請月から過去12か月間の入院日数) 160円 160円
所得が一定基準に満たない世帯(控除後の所得が0円となる世帯) --- 100円

 市民税非課税世帯等の方は、「限度額適用及び標準負担額減額認定証」を市役所で申請し、医療機関の窓口に申請すること。

注)小児慢性特定疾病児童、指定難病患者、及び平成28年3月31日現在、1年以上継続して精神病床に入院しており引き続き入院する方の食事代は260円になります。(詳しくは保険年金課給付係 電話0533-66-1103までお問い合わせください。)
注)食事代の自己負担金は、高額療養費を算定する場合の一部負担金には入りません。

右矢印 国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書

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入院時生活療養費

 療養病床に入院する70歳以上の方については、平成18年10月1日から食費のほかに居住費についても定額を負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。
 ただし、難病など入院医療の必要性の高い方については、自己負担の軽減が図られ、これまでの「入院時食事療養費」の標準負担額と同額を負担していただくことになります。

区分 標準負担額
食費(1食当り) 居住費(1日当り)
一般の被保険者(市県民税課税世帯) 入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院している方 460円 320円
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院している方 420円
市県民税非課税世帯等   210円
所得が一定基準に満たない世帯(控除後の所得が0円となる世帯) 130円
 

 市民税非課税世帯等の方は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上は、「限度額適用及び標準負担額減額認定証」)を交付しますので、保険証をお持ちになって、市役所保険年金課で手続きをしてください。
注)食事代の自己負担金は、高額療養費を算定する場合の一部負担金には人りません。

右矢印 国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書

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訪問看護療養費

 難病患者、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病の患者が、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、費用の3割相当額(自己負担割合の異なる方は、その方の自己負担割合相当額)をお支払いいただくだけで、残りを国保が負担します。(ただし、オムツ代等は、自己負担。また要介護者については介護保険から給付します。)

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保険外併用療養費

 保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、この部分については一部負担金を支払い、残りの額は「保険外併用療養費」として国保から給付が行われます。

【評価療養】

 保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なもの

  • 先進医療
  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療 など

【選定療養】

 特別の病室の提供など被保険者の選定にかかるもの

  • 特別の療養環境の提供
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 200床以上の病院の未紹介患者の初診
  • 200床以上の病院の再診
  • 制限回数を超える医療行為
  • 180日を超える入院 など
自己負担が3割の方の例

 総医療費が100万円、うち先進医療にかかる費用が20万円だったケース

  • 先進医療にかかる費用20万円は、全額患者が負担します。
  • 通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)80万円は、国民健康保険から保険給付されます。したがって、患者の一部負担金は、24万円となります。

    ※なお、保険給付にかかる一部負担金については、高額療養費の対象となります。