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国民健康保険【高額介護合算療養費】

ページID:0013605 更新日:2015年12月29日更新 印刷ページ表示

 平成20年4月から、医療保険および介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みとして「医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度」が設けられました。

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高額介護合算療養費について

 国民健康保険の高額療養費の算定対象世帯において介護保険受給者がいる場合には、医療と介護の自己負担額を合算して、一定の基準額を超える自己負担額については、高額介護合算療養費として支給するというものです。
 なお、この高額介護合算療養費については、世帯主からの申請に基づいて支給することとしています。

国民健康保険

 国民健康保険の高額療養費と同様です。
 なお、高額療養費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。

自己負担額を計算する際の一部負担金の取り扱い方

  1. 月の初日から末日までを1か月として計算します。
  2. 差額べッド代等保険診療対象外のものや、入院時の食事代は対象になりません。
  3. 70歳未満の方の場合
    以下のとおり別々に計算し、21,000円以上のみを合算します。
    • 病院ごとに別計算します。
    • ひとつの病院でも入院・外来・歯科は別々に計算します。
    • 旧総合病院の各診療科は、平成22年3月診療分までの間それぞれ別々の病院とみなします。 ただし、入院患者が他の診療科(歯科を除く)で治療を受けたときは合わせて計算します。
    • 院外処方にて薬剤費を支払ったときは、処方もとの医療機関と合わせた自己負担額の合計額が21,000円を超える場合に対象となります。
  4. 70歳以上の方の場合
    全ての一部負担金を合算します。

介護保険

 介護保険の高額介護(予防)サービス費と同様です。
 なお、高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。

高額介護合算療養費の対象となる自己負担額
高額介護合算イメージ
 

申請の流れ図

  1. 「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」 を国民健康保険の窓口である保険年金課へ提出します
  2. 国民健康保険への申請と介護保険への申請は、この申請書で兼ねることができます。
  3. 国民健康保険から介護保険へ申請書の写しを送付します
  4. この申請に基づき介護保険から国民健康保険へ自己負担額証明書が送付されます
  5. 国民健康保険で支給額を計算します
  6. 国民健康保険から介護保険へ計算結果(支給額)を送付します
  7. 国民健康保険から世帯主へ介護分も併せて支給決定通知書を送付します
  8. 国民健康保険(保険年金課)、介護保険(長寿課)から、それぞれ別に世帯主などへ支給されます

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申請手続きに必要なもの

  • 保険証(国民健康保険と介護保険の両方)
  • 印かん(朱肉使用のもの)
  • 世帯主名義の口座番号
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  • 医療保険者が発行した自己負担額証明書(計算期間内に蒲郡市の国保以外の医療保険に加入していた場合のみ)

申請手続きについての留意点

  • 該当となる方には1月以降お知らせをする予定です。お知らせが届いたら保険年金課まで提出してください。
  • 7月31日時点で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の窓口に申請手続きをしていただきます。申請をしていただくことで介護保険への申請も兼ねることになります。