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大規模小売店舗立地法に関するご案内(届出・縦覧・意見など)
大規模小売店舗立地法とは、平成12年6月1日に制定された法律です。
店舗面積が1,000平米を超える店舗を新設・変更する際には、交通渋滞の発生しない駐車台数の確保や、店舗騒音の発生防止及び緩和、店舗から出る廃棄物の適切な保管処理などに配慮する必要があり、設置者はその内容を愛知県に事前に届け出る必要があります。
また市民の皆さまは、設置者が開催する住民説明会や届出の縦覧等を通して、店舗の設置・変更に関する意見を述べることができます。
詳しくは、愛知県 商業流通課の大規模小売店舗立地法ご案内ページをご覧ください。
新設・変更等の届出(事業者の方向け)
(愛知県 商業流通課「大規模小売店舗立地法の概要」ページより引用)
大規模小売店舗を新設する場合の流れは上記の図のとおりです。
説明会等による意見の聴取や県の勧告に対する対応等が必要となるため、開店の概ね10か月前をめどに、愛知県に届出をする必要があります。
詳しくは愛知県 商業流通課「大規模小売店舗立地法の概要」ページに掲載されている届出の手引きや、関係様式集のページをご覧ください。
また、大規模小売店舗立地法に基づく届出と別に、下記の届出が必要となる場合があります。
愛知県への届出(愛知県商業・まちづくりガイドラインに基づく届出)
愛知県は、大規模小売店舗と地域との共生を目指して、市町村による大規模集客施設(床面積1万平方メートル超の大規模小売店舗等)の郊外立地の抑制、地域住民等への出店情報の早期開示による事前協議の円滑化、企業の社会的責任としての地域貢献活動の促進などを盛り込んだ「愛知県商業・まちづくりガイドライン」を制定しています。
新設・増設する店舗が下記に該当する場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出とは別に、ガイドラインに基づき、愛知県 商業流通課に所定の手続きを行ってください。
・店舗面積が3,000平米を超える店舗を新設するとき
・既存の店舗面積の増設で、増設分の店舗面積が3,000平米を超えるとき
※この手続きは任意ですので、行わなかったとしても法律上の許可や届出に当たって不利な扱いを受けることはありません。しかしながら、円滑な店舗立地と開店後の円満な店舗運営に不可欠なものですので、是非ともご協力をお願いします。(「愛知県商業・まちづくりガイドラインに基づく手続きのお願い」より)
蒲郡市への届出(蒲郡市景観計画 ・ 蒲郡市立地適正化計画に基づく届出)
その他、大規模小売店舗立地法に基づく届出とは別に、「蒲郡市景観計画に基づく届出」・「蒲郡市立地適正化計画に基づく届出」を事前に蒲郡市に提出する必要があります。
提出先はいずれも都市計画課となります。大規模小売店舗を市内に新設・変更する際は、蒲郡市 都市計画課にも忘れずにご相談ください。
各計画の概要や届出に必要な書類等につきましては、下記のページをご覧ください。
届出の縦覧・住民説明会の状況(市民の方向け)【令和6年12月2日時点】
蒲郡市内の店舗に関する届出の縦覧や住民説明会の状況は、下記のとおりです。
意見を述べる場合は、愛知県 商業流通課「大規模小売店舗立地法の概要」ページ内の「届出に対し意見を述べたい方へ」の見出しをご覧いただき、所定の意見書を愛知県 商業流通課までご提出ください。
届出の縦覧
現在、届出の縦覧予定はありません。
住民説明会
現在、住民説明会の実施予定はありません。