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【市内創業者・創業希望者向け】蒲郡市創業支援事業費補助金のご案内

ページID:0262669 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市創業支援事業費補助金のバナー画像

蒲郡市創業支援事業費補助金は、蒲郡市内でこれから創業する方・創業間もない事業者の皆さまを対象とし、創業に必要な各種費用の一部を補助する制度です。

※事前申請が必要です。交付決定前に支払い済みの経費は補助対象外となります。

 


公募要領・チラシ

申請にあたっては、公募要領を必ずご確認ください。

令和6年度蒲郡市創業支援事業費補助金 公募要領 [PDFファイル/499KB]

令和6年度蒲郡市創業支援事業費補助金 ご案内チラシ [PDFファイル/530KB]

 

申請・実績報告に必要な書式は、こちらからダウンロードできます。

 


制度の概要

補助対象者

下記の(1)から(4)までの条件を全て満たす創業者及び創業希望者を補助対象者とします。

(1)市内に主たる事業所または本店を有すること。(予定でも可)

(2)市税の納税義務者であること。(予定でも可)

(3)市税を滞納していないこと。

(4)過去に本補助金の交付を受けていないこと。

 

※「創業者」とは、創業して5年以内の個人事業主及び会社及びその他法人を指します。

※「創業」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項第1号・第2号に規定する行為(この補助金では、設立対象にその他法人を含めます)を言い、

 「事業を営んでいない個人」が新たに個人事業を開始、または会社及びその他法人を設立し事業を開始する行為を指します。従って、個人事業主が法人を設立(法人成り)する行為は創業とみなしません。

 ただし、法人設立者の個人事業の開始から起算して5年以内である場合は補助対象となります。

※ 「創業希望者」とは、当該年度の2月末日までに創業する意思がある個人を指します。

※「会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を指します。

※「その他法人」とは、会社に含まれない法人(一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、税理士法人、社会福祉法人など)を指します。

補助対象事業

創業者または創業希望者が、創業及び創業後の営業に必要となる登記、設備等の購入、物件の賃借及び改装、広報その他の行為を行う事業を補助対象事業とします。

補助対象経費

補助期間内(交付決定日から令和7年2月28日まで)に納品・設置・施工、及び支払いが完了した経費を補助対象とします。

補助対象経費の例は下記のとおりです。

(1)官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費

(2)店舗・事務所に設置する備品購入費 ※リース品や、単価3万円未満のものは除きます。

(3)店舗・事務所の内装工事費

(4)店舗・事務所の外装工事費

(5)店舗・事務所の設備工事費

(6)広報費、広告宣伝費

(7)店舗・事務所の土地・建物にかかる初期費用 ※契約時以降にかかる分割払いの費用や、契約満了時に返還される費用(敷金等)は除きます。

補助率・補助上限

補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)

補助上限:20万円。ただし、蒲郡市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(がまごおり創業支援ネットワーク)の支援を受け、特定創業支援証明書を提出された方は、補助上限が50万円となります。

 

補助手続きの流れ

手続きの流れ

【申請、交付決定、事業実施まで】  申請期限:令和7年1月31日まで

(1)交付申請書に必要書類を添付し、蒲郡市役所 産業政策課までご提出ください。

 ※事前申請が必要です。交付決定前に支払い済みの経費は補助対象外となります。

 ※申請された補助金額が予算総額に達し次第、期限前であっても受付を終了いたします。

(2)市は申請された書類を確認・審査した上で、交付または不交付を決定し書面で通知します。

 ※審査を行う上で、個人事業の開始から起算して5年以内かどうかを確認するため、申請者(個人の場合は当該申請者、法人の場合は当該法人の設立者)の過去の課税情報を照会することがあります。

(3)交付決定を受けた後に、申請した補助対象事業を実施してください。

【事業完了、実施報告、補助金確定、支払いまで】 報告期限:令和7年2月28日まで

(4)事業完了後、実績報告書に必要書類を添付し、蒲郡市役所産業政策課までご提出ください。

  (このとき、補助金額が変更となった場合は、変更申請の提出も必要です。)

(5)蒲郡市は提出された報告書を確認・審査した上で、補助金額の確定を書面で通知します。

(6)実績報告時に提出いただいた請求書にて、補助金の確定日から30日以内を目安に補助金をお支払いします。

 

※後日、補助金の効果検証や会計検査を行うことがありますので、関係書類は5年間保存してください。


提出書類の書式データ

申請時の書式

公募要領の「7 交付申請手続」(4)提出書類 に記載されている、アからコまでの書類を揃えてご提出ください。

ア・イ・ウの書式は、下記からダウンロード・印刷してご利用ください。

 

ア:交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/20KB] / [PDFファイル/137KB]

イ:補助事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/17KB] / [PDFファイル/76KB] 

ウ:補助事業予算書(第3号様式) [Wordファイル/21KB] / [PDFファイル/80KB]

※記入事項が欄に収まらない場合は、「Wordファイルを改行して欄を広げる」「同じ様式に複数枚にわたって記入」等によりご記入ください。

創業済みの法人の場合

創業済みの法人として申請される場合は、下記の書類もご提出ください。

・開業届など、会社設立者が個人事業を開始した時期がわかる資料

・法人設立者と現在の代表者が異なる場合は、交付申請書(第1号様式)の裏面の誓約書に法人設立者が個人として記入したもの

 

実績報告時の書式 (変更・中止もこちら)

公募要領の「9 実績報告の提出」(4)提出書類 に記載されている、アからクまでの書類を揃えてご提出ください。

ア・イ・ウ・エの書式は、下記からダウンロード・印刷してご利用ください。

 

ア:実績報告書(第10号様式) [Wordファイル/17KB]  / [PDFファイル/88KB]

イ:補助事業実施報告書(第11号様式) [Wordファイル/16KB] / [PDFファイル/55KB]

ウ:補助事業決算書(第12号様式) [Wordファイル/20KB] / [PDFファイル/67KB]

エ:交付請求書(第14号様式) [Wordファイル/18KB] / [PDFファイル/71KB]

※記入事項が欄に収まらない場合は、「Wordファイルを改行して欄を広げる」「同じ様式に複数枚にわたって記入」等によりご記入ください。

変更・中止

補助金額や事業内容に変更がある場合は、変更申請書を併せてご提出ください。

変更承認申請書(第6号様式) [Wordファイル/17KB] / [PDFファイル/75KB]

 

やむを得ず事業を中止する場合は、中止申請書をご提出ください。

中止承認申請書(第8号様式) [Wordファイル/16KB] / [PDFファイル/62KB]

 

 

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