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蒲郡市首都圏人材確保支援事業のご案内

ページID:0196635 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

 【令和6年5月13日更新】

移住支援金の各種支給要件が下記のとおり変更されました。

  • 旧)転入後3か月後1年以内
    新)転入後1年以内
  • 旧)法人等に連続して3か月以上在職
    新)法人等に就業

新たに就職支援金を開始します。
※補助対象経費は6月以降の就職活動のものになり、申請についても正式な内定日の10月以降となります。

首都圏人材確保支援事業

蒲郡市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から蒲郡市に移住して就業又は起業等しようとするものが、要件を満たす場合に、移住支援金及び就職支援金を支給します。

移住支援金

移住支援金とは、東京23区(在住者又は通勤者)から蒲郡市へ移住し、移住支援金対象求人に就業した方などに、国・愛知県・蒲郡市が共同で支援金を支給する制度です。

支給要件

(1)の要件を満たす方のうち、(2)・(3)・(4)いずれかの要件を満たす方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

→(1)と(2)を満たすか、(1)と(3)を満たすか、(1)と(4)を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

(ア)から(ウ)までの全てに該当する必要があります。

(ア)移住元に関する要件

以下の事項の全てに該当する必要があります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し、東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
    ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができます。

ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該期間を修業年限を上限【※4】として、本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

【※1】条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を指します。この地域への居住は対象外となります。

条件不利地域〈令和5年4月1日現在〉
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

【※2】連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象となりません。

【※3】雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

【※4】高等専門学校の場合は2年を上限とします。

(イ)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 蒲郡市へ転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して蒲郡市内に居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)及び蒲郡市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  • その他蒲郡市又は愛知県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

(ア)一般の場合

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 転入日時点で満50歳以下であること。
  • 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に就業していること。
  • 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人が掲載された日以降であること。
  • 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業(外部サイト)又は先導的人材マッチング事業(外部サイト)を利用し転入した方は、以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))(外部サイト)又はその前身となる事業を活用した取組による資金提供を受けていないこと。
  • 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4) 起業に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けている必要があります。

あいちスタートアップ創業支援事業については、愛知県スタートアップ推進課(外部サイト)をご覧ください。

※時期により、当年度分の募集が終了していることがあります。

(5)世帯に関する要件 ※世帯申請の場合のみ

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

支給額

支給額は以下のとおりです。

支給は、世帯または単身ごとに1回限りとなります。

支給額
区分 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円【※1】

【※1】18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。なお18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいいます。ただし、申請者からみて配偶者である場合は対象となりません。

申請について

移住支援金申請の手引き [PDFファイル/189KB]に沿って、必要となる書類をご用意ください。

なお、申請者の情報は、(第1号様式別紙2)蒲郡市首都圏人材確保支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/48KB]に基づいて取り扱います。

提出書類

〈就業の場合〉

〈テレワークの場合〉

〈東京圏に在住し、23区内の法人等への通勤していた場合〉

  • 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類(就業証明書、退職証明書等)

〈東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった場合〉

  • 移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
  • 個人事業等の納税証明書
    ※移住元での在勤期間確認のため

〈東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した場合〉
※通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ

  • 在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)
  • 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類(就業証明書、退職証明書等)

申請期間

令和6年12月27日(金曜日)まで

令和7年1月以降の申請の場合は、産業政策課までお問合せください。

※予算の状況によっては期限を変更する場合がございます。申請要件を満たしている場合は、なるべく早めに産業政策課までご相談の上、申請してください。

支給要件の違いによる申請可能期間は下記のとおりとなります。

移住就業者【支給要件の(1)と(2)を満たす場合】

転入後1年以内かつ支給対象となる事業所に就業した日以降

テレワーク移住者【支給要件の(1)と(3)を満たす場合】

転入後1年以内

移住起業者【支給要件の(1)と(4)を満たす場合】

下記のいずれかに該当する期間内に申請してください。

〈転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合〉

起業支援金の交付決定日以降かつ転入後1年以内

〈起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合〉

起業支援金の交付決定日から1年以内かつ転入後1年以内

提出方法

産業政策課まで郵送又は窓口まで直接ご提出ください。

交付の条件

  • 移住支援金の申請日から5年以内に住所の変更があった場合、または移住支援金の申請日から1年以内に就業先(勤務地)の変更があった場合は、速やかに報告してその指示を受けること。
  • 移住支援金に関する報告及び立入調査について、蒲郡市及び愛知県から求められた場合には、それに応じること。

返還について

次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます。

※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は、対象外となる場合があります。

全額の返還

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に蒲郡市から転出した場合
  • 〈就業の場合〉移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 〈起業の場合〉創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に蒲郡市から転出した場合

支給後の確認

返還要件に該当しないことを確認するため、申請後、一定の期間内に受給者及び就業先は、届出内容についての変更の有無に係る報告をしてください。確認の結界、返還要件に該当する変更がある場合は、移住支援金の返還となる可能性がありますのでご注意ください。

届出の内容について
  受給者 就業先
定期 随時 定期 随時
届出時期 移住支援金申請日から起算して1年、3年、5年経過後 移住支援金支給申請書の記載内容の変更が生じたとき又は変更となることが分かったとき 移住支援金受給者の移住支援金申請日から起算して1年経過後 就業証明書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったとき
届出内容 住所
勤務先(勤務地)
住所
勤務先(勤務地)
就業条件
勤務地(就業場所)
就業条件
勤務地(就業場所)
使用様式 (第6-1号様式)蒲郡市移住支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [Wordファイル/24KB] / [PDFファイル/63KB] (第6-1号様式)蒲郡市移住支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [Wordファイル/24KB] / [PDFファイル/63KB] (第6-2号様式)蒲郡市就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】 [Wordファイル/24KB] / [PDFファイル/63KB] (第6-2号様式)蒲郡市就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】 [Wordファイル/24KB] / [PDFファイル/63KB]

 

移住支援金対象求人のマッチングサイト

(2)就業に関する要件にある「マッチングサイト」は、下記を指します。

支給要件を満たすには、下記のページに掲載された移住支援金対象求人に応募し、就業する必要があります。

あいちUIJターン支援センター移住支援金制度求職者向けページ(外部サイト)

 


就職支援金

就職支援金とは、東京圏内に居住し、かつ本部が東京都内にある大学の東京圏内のキャンパスに在学する学部生で、卒業後、蒲郡市内へ移住し、蒲郡市内を勤務地とする企業に就職する方が、地方で行う就職活動に要する交通費に対し、国・愛知県・蒲郡市が共同で支援金を支給する制度です。

支給要件

(1)及び(2)の要件を満たす就業をした方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

なお、支給後に返還要件に該当した場合、原則として支援金を返還する必要があります。

(1)移住等に関する要件

(ア)から(ウ)までの全てに該当する必要があります。

(ア)移住元に関する要件

以下の事項の全てに該当する必要があります。

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
    ※住民票が東京圏外の地域(または東京圏のうち条件不利地域)にある学生であっても、東京圏内での居住実態が確認できれば要件を満たしています。
(イ)移住先に関する要件

以下の事項の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地(就業場所)が蒲郡市内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、蒲郡市に就職支援金の申請日から1年以内に転入する意思を有していること。
  • 蒲郡市に、転入日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)及び蒲郡市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他愛知県又は蒲郡市が就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  • 移住支援金の支給を受けた者でないこと。

(2)就業(就業先)に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 勤務地(就業場所)が蒲郡市内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 条例及び蒲郡市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込であること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員【※1】としての採用予定であること。

【※1】勤務地限定型社員とは、就業地(就業場所)を移住先市町村からの通勤が可能な地域に限定した採用に基づく社員のことです。

支給額

支給額は以下のとおりです。

支給額

基準額 支給額
実際に要した交通費の総額が、2万4,000円以上の場合 1万2,000円
実際に要した交通費の総額が、2万4,000円に満たない場合 要した交通費の総額の1/2以内(千円未満切捨て)

対象経費

以下の内容を満たす経費が対象となります。

  • 卒業年度の6月1日以降の就職活動【※1】(採用面接又は試験等)にかかる往復交通費
  • 内定先企業が発行した就職活動の日時、場所等がわかる案内(通知文、メール等)及び移動したことがわかる領収書(移動した日付、区間、金額がわかるもの)等により、要した交通費が確認できる経費【※2】

【※1】政府の「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程の関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った就職活動であり、内定日が卒業年度の10月1日以降となる企業の就職活動に限ります。また、採用面接や採用試験以外(企業説明会やインターンシップ、内定後の懇親会等)に係る経費は対象外です。

【※2】自家用車を使用した場合や徒歩・自転車等、交通費が発生していない場合は支給対象外となります。

申請について

申請は1人につき、1回限りの申請となります。

就職支援金申請の手引き [PDFファイル/208KB]に沿って、必要となる書類をご用意ください。

なお、申請者の情報は、(第10号様式別紙2)蒲郡市首都圏人材確保支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/49KB]に基づいて取り扱います。

提出書類

  1. (第10号様式)蒲郡市就職支援金支給申請書 [Excelファイル/17KB] / [PDFファイル/67KB]
  2. (第10号様式別紙1)蒲郡市就職支援金の支給申請に関する誓約書 [Wordファイル/18KB] / [PDFファイル/62KB]
  3. (第10号様式別紙3)振込申出書 [Wordファイル/20KB] / [PDFファイル/50KB]
  4. (第11号様式)内定証明書 [Excelファイル/21KB]
  5. 写真付き身分証明書の写し(運転免許書、個人番号カード、パスポート等)
  6. 東京圏内に居住していることがわかる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
    ※賃貸契約書の場合は、卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出
  7. 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
  8. 支援金の対象となる内定先企業の選考内容(開催日時、場所)等が記載された案内(文書、メール等)
  9. 内定先企業の選考に係る交通費の領収書(移動した日付、区間、金額がわかるもの)等
    ※対象となる就職活動(採用面接又は試験等)の前後1日の日付の領収書が対象になります。この期間外の領収書については、理由をお尋ねすることがあります。
    ※交通系ICカードの利用や新幹線ネット予約等により、領収書が発行されない場合は、移動した日付、区間、金額がわかる利用明細書等を領収書の代わりとすることができます。

申請期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで

提出方法

産業政策課まで郵送又は窓口まで直接ご提出ください。

交付の条件

  • 転入日から5年以内に住所の変更があった場合、または支援金の就業日から1年以内に就業先(勤務地)の変更があった場合は、速やかに報告してその指示を受けること。
  • 支援金に関する報告及び立入調査について、蒲郡市及び愛知県から求められた場合には、それに応じること。

返還について

次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます。

※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は、対象外となる場合があります。

全額の返還

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により、就職支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合
  • 就職支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
  • 就職支援金の申請日から1年以内に、蒲郡市に転入しなかった場合
  • 転入日から3年未満に蒲郡市から転出した場合
  • 就業日から1年以内に就職支援金の要件を満たす職を辞した場合
    ※ただし、退職から3カ月以内に就職支援金支給の要件を満たす蒲郡市内の別の企業に就業した場合は除く。
  • 勤務地(就業場所)が就業日から1年以内に蒲郡市以外へ変更となった場合

半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に蒲郡市から転出した場合

支給後の確認

返還要件に該当しないことを確認するため、申請後、一定の期間内に受給者及び就業先は、届出内容についての変更の有無に係る報告をしてください。確認の結界、返還要件に該当する変更がある場合は、就職支援金の返還となる可能性がありますのでご注意ください。

届出の内容について
  受給者 就業先
定期 随時 定期 随時
届出時期 転入日から起算して1年、3年、5年経過後 就職支援金支給申請書の記載内容の変更が生じたとき又は変更となることが分かったとき 就職支援金受給者の就業日から起算して1年経過後 内定証明書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったとき
届出内容 住所
勤務先(勤務地)
住所
勤務先(勤務地)
就業条件
勤務地(就業場所)
就業条件
勤務地(就業場所)
使用様式 (第15-1号様式)蒲郡市就職支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [Wordファイル/26KB] / [PDFファイル/62KB] (第15-1号様式)蒲郡市就職支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [Wordファイル/26KB] / [PDFファイル/62KB] (第15-2号様式)蒲郡市就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】 [Wordファイル/25KB] / [PDFファイル/61KB] (第15-2号様式)蒲郡市就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】 [Wordファイル/25KB] / [PDFファイル/61KB]

 

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