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死亡届
死亡届(斎場などの利用申請)
- 事前に斎場の予約をしてください。(斎場の予約について)
- その後、火葬する日の前日の午後5時15分(土日祝日の場合は午後5時)までに死亡届と斎場利用の申請を行ってください。死亡届を提出しないと火葬できませんので注意してください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
その他の場合は事前にお問合せください。
届出の場所
届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役場
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1112 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
休日市役所窓口センター | 0533-66-1111 | 土,日,祝日午前8時30分から午後5時(年末年始を除く) |
市役所宿直室 | 0533-66-1111 | 年末年始(12月29日から1月3日)の午前8時30分から午後5時 |
届出に必要なもの
- 死亡届書及び死亡診断書又は死体検案書(死亡診断書または死体検案書の左側が届書です)
死亡届は必ずご記入のうえ、ご持参ください。 - 届出人の印鑑(朱肉) 押印は任意です
- 喪主の印鑑(朱肉) 押印は任意です
- 斎場の使用料(火葬、待合室、葬祭室、安置室等の使用料等についてはこちらをご覧下さい。)
- 死亡者が外国人の場合は、在留カード(特別永住者証明書)
死亡に伴う世帯主変更
死亡者が世帯主の場合、次の世帯主を決める届出をしていただきます。
その他(よくあるご質問)
Q 死亡届出にかかる時間は?
A 届書の審査、斎場の申請に30分程度かかります。但し、繁忙時にはお待ちいただく場合があります。
Q 埋火葬許可書って?
A 斎場で火葬する際、墓地に埋葬する際に必要となる大切な書類です。死亡後の各種手続きの際にも必要になる場合がありますので、墓地に埋葬後も大切に保管してください。
Q 死亡届出のほかに必要な手続きがありますか?
A 相続手続きは人によって異なります。市役所で必要な手続きをまとめたおくやみハンドブックを作成しましたので、手続きの参考にご利用ください。 (おくやみハンドブック(死亡届に伴う手続きのご案内))
Q 除籍(戸籍)謄本などの証明書はすぐ発行できますか?
A 戸籍に記載をするため3日から4日(土、日、休日含まず)お待ちいただきます。
Q 健康保険から葬祭費が支給されますか?
A 国民健康保険の被保険者が死亡したときは、その方の葬祭を行なう喪主に対し、葬祭費が支給されますので市民課で申請手続きをしてください。社会保険の場合は、死亡者の加入する保険団体に問い合わせてください。 (国民健康保険の葬祭費について)