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令和5年4月より支給金額が変わりました 国民健康保険【出産育児一時金・葬祭費】

ページID:0013586 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 

出産育児一時金の改正について

 令和5年4月1日以降の出産について、出産育児一時金支給額が50万円(現行42万円)に引き上げられました。

出産育児一時金

 国保の加入者が出産したときは、出産育児一時金として 50万円が支給されます。

 出産育児一時金の支給方法は、下記の2種類があります。

 注1)妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給されます。

 注2)他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。

直接支払制度を活用する場合

 医療機関や助産所から、事前に直接支払制度についての説明があります。
 ここで、直接支払制度を活用するかどうかの確認がありますので、活用する場合は、医療機関や助産所と取り交わす合意文書に署名してください。

右矢印 出産育児一時金直接支払制度について

出産費用が50万円を超える場合

 出産費用が上限の50万円を超える場合は、超えた額は、退院時に医療機関や助産所から超えた額が請求されます。

出産費用が50万円に満たない場合

 出産費用が50万円に満たない場合は、その差額は出生届を済ませた後、保険年金課窓口で、所定の請求書により請求してください。後日、国民健康保険から支給されます。

右矢印 出産育児一時金差額請求書

▼その際、持参していただくもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 医療機関や助産所から発行される出産費用の明細書の写し
    (早期支払を希望しない場合は不要)
  • 世帯主名義の口座番号

 

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直接支払制度を活用しない場合

 医療機関や助産所から、事前に直接支払制度についての説明があります。
 ここで、直接支払制度を活用するかどうかの確認がありますが、従来どおりの方法でよい場合は、医療機関や助産所と取り交わす合意文書に活用しない旨を記載してください。
 この場合には、出生届を済ませた後、保険年金課窓口で出産育児一時金(50万円)の申請を行ってください。
 後日、国民健康保険から、全額が支給されます。
 なお、出産を海外で行うなど、この制度を活用できない場合もありますので、そのような場合も従来どおりの支給方法となります。

右矢印 出産育児一時金支給申請書

▼その際、持参していただくもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 医療機関や助産所と直接支払制度の活用について取り交わした合意文書の写し
  • 海外出産の場合は、公的機関の発行した出生証明書の写し
  • 世帯主名義の口座番号

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葬祭費

 国保の加入者が死亡したときは、その葬祭をおこなった方に、葬祭費として5万円が支給されます。

死亡届出時に市民課窓口で申請(窓口に申請書が用意してあります)できます。

▼持参していただくもの

  • 亡くなられた方の保険証
  • 喪主の印鑑
  • 喪主名義の口座番号

注)他の健康保険や後期高齢者医療保険で葬祭費、埋葬料などこの給付と同等の給付を受けられる方は、国保では支給されません。