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国民健康保険【出産育児一時金・葬祭費】
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主からの申請により、出生児1人につき50万円を限度に出産育児一時金が支給されます。
原則として、出産育児一時金は、直接支払制度により、国民健康保険から医療機関等に直接支払われます。
※他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険では支給されません。
※会社などの健康保険で継続して1年以上加入者であった方が、退職してから(国保加入後)6か月以内に出産したときは、原則として、会社などの健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
※出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
⇒出産育児一時金について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
出産育児一時金支給額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以上の出産
50万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産(海外出産含む)
48万8千円
- 妊娠12週以上22週未満の出産(死産・流産含む)
48万8千円
※産科医療補償制度とは、妊娠・分娩に際して重度脳性マヒとなった出生児及びその家族の経済的負担を補償する制度です。
⇒産科医療補償制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
※妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産の場合にも支給されます。
直接支払制度
直接支払制度とは、国民健康保険が直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う制度です。
直接支払制度により、医療機関等の窓口で支払う金額は、出産費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りの額となります。
また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合、国民健康保険から差額分が支給されます。
※「直接支払制度」を利用できるかどうかは、医療機関等によって異なりますので、それぞれの医療機関等にご確認ください。
直接支払制度を活用する場合
医療機関や助産所から、事前に直接支払制度についての説明、制度活用の確認があります。
直接支払制度を活用する場合は、医療機関や助産所と取り交わす合意文書に署名してください。
出産費用が支給額を超える場合
出産費用が支給額を超えた額については、退院時に医療機関や助産所から超えた額が請求されます。
出産費用が支給額に満たない場合
出産費用が支給額に満たない場合の差額分は、出生届を済ませた後、保険年金課窓口で所定の請求書により請求してください。
後日、国民健康保険から支給されます。
▼持参していただくもの
- 出産された方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります。 - 印かん
- 医療機関や助産所から発行される出産費用の明細書の写し
(早期支払を希望しない場合は不要) - 世帯主名義の口座番号
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直接支払制度を活用しない場合
医療機関や助産所から、事前に直接支払制度についての説明、制度活用の確認があります。
直接支払制度を活用しない場合(従来どおりの方法でよい場合)は、医療機関や助産所と取り交わす合意文書に活用しない旨を記載してください。
出生届を済ませた後、保険年金課窓口で出産育児一時金の申請を行ってください。
後日、国民健康保険から、全額支給されます。
なお、出産を海外で行うなど、この制度を活用できない場合は、従来どおりの支給方法となります。
▼持参していただくもの
- 出産された方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります。 - 印かん
- 医療機関や助産所と直接支払制度の活用について取り交わした合意文書の写し
- 海外出産の場合は、公的機関が発行した出生証明書の写し
- 世帯主名義の口座番号
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葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したときは、その葬祭をおこなった方に、葬祭費として5万円が支給されます。
死亡届出時に市民課窓口で申請(窓口に申請書が用意してあります)できます。
▼持参していただくもの
- 亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります。 - 喪主の印鑑
- 喪主名義の口座番号
- 葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
※他の健康保険や後期高齢者医療保険で葬祭費、埋葬料などこの給付と同等の給付を受けられる方は、国民健康保険では支給されません。

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