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令和5年4月より支給金額が変わりました 国民健康保険【出産育児一時金直接支払制度】

ページID:0013587 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

概要

 これまで、出産育児一時金については、原則として被保険者の出産後に世帯主の申請に基づき支給される仕組みであったため、一時的に被保険者が多額の現金を用意する必要が生じていましたが、少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備するという観点から設けられた制度です。

出産育児一時金の直接支払制度の概要

 世帯主と医療機関や助産所との間で、出産育児一時金の支給申請と受領に関する代理契約を取り交わすことにより、医療機関や助産所が出産育児一時金の支給申請と受領を世帯主に代わって行うことで、医療機関や助産所の窓口での被保険者の負担の軽減を図るものです。
 入院などの際、医療機関や助産所から、事前に直接支払制度についての説明があります。
 ここで、直接支払制度を活用するかどうかの確認がありますので、活用する場合は、医療機関や助産所と取り交わす合意文書に署名してください。この合意文書が、代理契約の内容となります。
 なお、従来どおりの方法でも可能です。この場合は、合意文書に「活用しない」旨の記載をしてください。

右矢印 蒲郡市国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱 [PDFファイル/44KB]

 

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直接支払制度を活用する場合

出産費用が上限50万円を超える場合(令和5年3月31日までの出産分については上限42万円)

 出産費用が上限を超える場合は、超えた額は、退院時に医療機関や助産所から超えた額が請求されます。

出産費用が上限50万円に満たない場合(令和5年3月31日までの出産分については上限42万円)

 出産費用が上限に満たない場合は、その差額は出生届を済ませた後、保険年金課窓口で、所定の請求書により請求してください。後日、国民健康保険から支給されます。

右矢印 出産育児一時金差額請求書

その際、持参していただくもの
  • 保険証
  • 印かん
  • 医療機関や助産所から発行される出産費用の明細書の写し
    (早期支払を希望しない場合は不要)
  • 世帯主名義の口座番号

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直接支払制度を活用しない場合

 出生届を済ませた後、保険年金課窓口で出産育児一時金の申請を行ってください。
 後日、国民健康保険から、全額が支給されます。
 なお、出産を海外で行うなど、この制度を活用できない場合もありますので、そのような場合も、この支給方法となります。

右矢印 出産育児一時金支給申請書

その際、持参していただくもの
  • 保険証
  • 印かん
  • 医療機関や助産所と直接支払制度の活用について取り交わした合意文書の写し
  • 海外出産の場合は、公的機関の発行した出生証明書の写し
  • 世帯主名義の口座番号
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