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固定資産税・都市計画税の減免について
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固定資産税・都市計画税の減免対象
次の要件などに該当する場合は、申請することにより、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合があります。
詳しくは税務課へお問合せください。
- 貧困により生活のため公私の扶助(生活保護等)を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 市の全部又は一部に渡る災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産(災害減免)
- 前3つのほか、これらに準ずる特別の事由がある固定資産
減免申請方法
詳しい申請方法、添付書類等は税務課へお問い合わせください。
減免の適用要件が消滅したとき
減免の規定の適用を受けている固定資産について、地方税法に規定する用途に供しなくなった場合、又は、有料で貸し付けになった(借り受けになった)場合は、直ちにその旨を税務課まで連絡してください。
なお、申告が無い場合でも、現地確認等により、減免の適用要件を満たさないと判断した場合、減免を不適用とします。
その他の非課税、減免について
その他の非課税適用や減免適用については、以下のページをご確認ください。

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