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固定資産税・都市計画税の減免について

記事ID:0352877 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

ページ内目次

  1. 固定資産税・都市計画税の減免対象

  2. 減免申請方法

  3. 減免の適用要件が消滅したとき

  4. その他の非課税、減免について

固定資産税・都市計画税の減免対象

次の要件などに該当する場合は、申請することにより、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合があります。

詳しくは税務課へお問合せください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助(生活保護等)を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部又は一部に渡る災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産(災害減免)
  4. 前3つのほか、これらに準ずる特別の事由がある固定資産

減免申請方法

詳しい申請方法、添付書類等は税務課へお問い合わせください。

減免の適用要件が消滅したとき

減免の規定の適用を受けている固定資産について、地方税法に規定する用途に供しなくなった場合、又は、有料で貸し付けになった(借り受けになった)場合は、直ちにその旨を税務課まで連絡してください。

なお、申告が無い場合でも、現地確認等により、減免の適用要件を満たさないと判断した場合、減免を不適用とします。

その他の非課税、減免について

その他の非課税適用や減免適用については、以下のページをご確認ください。

 

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