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固定資産税・都市計画税の非課税について
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概要
固定資産の所有者や使い方によって、固定資産税・都市計画税が非課税になることがあります。
地方税法に規定する特定の所有者や一定の用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税・都市計画税が課税されません。
非課税となる固定資産
- 所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況に関わらず非課税になります。 - 利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途に供している場合は非課税となります。
ただし、固定資産を有料で貸し付けた(借り受けた)場合は非課税にはなりません。
非課税の適用を受けるには申告が必要な場合があります。
用途非課税で申告が必要なもの
用途非課税となる固定資産のうち、以下の表に示す固定資産については、非課税要件確認のため、申告書を提出してください。
ただし、以下の表に含まれない固定資産であっても、非課税としての適用を受ける場合は、申告書の提出をお願いする場合があります。
| 固定資産 | 根拠規定(地方税法第348条) |
|---|---|
| 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 |
第2項第3号 |
| 学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号 |
| 医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号の2 |
| 社会福祉法人等が保護施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号 |
| 社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 |
| 社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 |
| 社会福祉法人等が認定こども園の用に供する固定資産 | 第2項第10号の4 |
| 社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の5 |
| 社会福祉法人等が障がい者支援施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 |
| 社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 |
| 更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 |
| 市町村から委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 |
| 事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 |
| 農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の3 |
| 健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の4 |
| 社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 |
第2項第11号の5 |
| 公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 | 第2項第12号 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 | 第2項第16号 |
| 上記以外の固定資産 |
第2項各号(上記以外)及び第4項 |
申告の方法
「用途非課税で申告が必要なもの」に該当する固定資産を所有している場合は、蒲郡市役所税務課にご連絡ください。
連絡をいただいた後、担当者が現地調査を行い非課税の要件を満たしていることを確認したうえで、申告書をご提出いただきます。
また、申告書のほかに添付書類の提出が必要になる場合があります。
非課税の適用要件が消滅したとき
非課税の規定の適用を受けている固定資産について、地方税法に規定する用途に供しなくなった場合、又は、有料で貸し付けになった(借り受けになった)場合は、直ちにその旨を税務課まで連絡してください。
なお、申告が無い場合でも、現地確認等により、非課税の適用要件を満たさないと判断した場合、非課税を不適用とします。
その他の非課税、減免について
その他の非課税適用や減免適用については、以下のページをご確認ください。

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