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償却資産の固定資産税
償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店・事務所を経営されている方や、農業・漁業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業のために用いる構築物・機械・備品などを償却資産といいます。
固定資産税の対象となる償却資産
土地及び家屋以外の有形の固定資産で現に事業の用に供しているもの及び事業の用に供することができる資産をいい、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される性格のもの(法人税又は所得税が課されない者が所有するものを含みます)です。
資産の具体例
資産の種類ごとの具体例
- 構築物(舗装路面・煙突・門・塀・看板など)
- 機械及び装置(冷暖房設備・ポンプ・印刷機・動力配線設備など)
- 船舶(漁船・モーターボート・ヨットなど)
- 航空機(飛行機・ヘリコプター・グライダーなど)
- 車両及び運搬具(貨車・フォークリフト・トロッコなど)
- 工具、器具及び備品(測定工具・検査工具・机・椅子・パソコン・金庫など)
申告が必要となる資産
- 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のもの
- 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満であっても固定資産に計上しているもの
- 建設仮勘定で経理されているもの
- 帳簿や台帳に記載されていない簿外資産及び耐用年数を経過した償却済資産であっても、事業の用に供しているものまたは使用することのできるもの
- 遊休または未稼働の資産であっても、事業用として使用することのできるもの
- ほかの事業所等に貸し付けているリース資産
- 改良費で資本的支出として資産に計上されているもの
- 「中小企業少額資産即時償却制度」等、租税特別処置法を適用して即時償却したもの
申告の必要がない資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
(フォークリフトや農耕用トラクター等で小型特殊自動車に該当するものは、
軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
○特殊自動車に対する課税について
○軽自動車税(種別割)の申告について) - 無形固定資産(特許権・電話加入権・ソフトウェアなど)
- 観賞用・興行用以外の生物(牛・馬・鶏・果樹等)
- 絵画・骨董品等の美術品(減価しないもの。複製品は除く)
- 商品・貯蔵品等の棚卸資産
- 少額償却資産(取得価額が10万円未満で税務会計上一時に損金算入するもの)
- 一括償却資産(取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括均等償却するもの)
償却資産の申告
蒲郡市内に償却資産を所有される方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について1月31日までに申告書を提出いただくことになっております。(廃業、解散等の場合でもその旨を記載の上、申告書の提出をお願いいたします。また、資産の増減がない場合も申告書を提出してください。)また、eLTAXによる申告も可能です。eLTAXについては、エルタックスをご確認ください。
税額
固定資産税=課税標準額(評価額)×1.4%
免税点
償却資産の課税標準となるべき合計額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。(申告額の多少にかかわらず申告書は必ず提出して下さい。)