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申告について
個人市県民税の申告について
市内に住んでいる方は、原則として毎年3月15日までに市県民税の申告をしなければならないこととされています。この申告の提出がないと国民健康保険料の減免、老人医療、児童手当等に必要な所得の証明等を受けることができません。
申告が必要な方
今年1月1日現在、蒲郡市に住んでいて次のいずれかに該当する人
- 営業、農業、不動産、一時などの所得があった人
- 公的年金等を受給されている方で、次に該当する人
- 支払先に扶養控除等申告書を提出していない人
- 提出された扶養控除等申告書の人的控除を異動・変更される人
- 社会保険料控除、生命保険料控除などを受けようとする人
- 公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、還付を受けられる方は確定申告を提出してください。
- 給与所得者で、次に該当する人
- 勤務先から蒲郡市へ給与支払報告書が提出されていない人
- 前年中に退職した人または2カ所以上から給与を受けた人
- 雑損控除、医療費控除などを受けようとする人
- 給与以外に所得のあった人(給与所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。)
- 前年中に所得がなかった人
- 前年中に所得がなかった場合などで申告書が送られてきた場合は、申告書裏面の「所得がなかった場合の記載欄」に記入のうえ提出してください。
申告に必要なもの
- 申告書と印鑑(申告書は市役所税務課にあります。)
- 収入(所得)のわかるもの
- 給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票
- 営業等事業をしている人は、収入支出を集計したもの(収支内訳書)
- 個人年金、満期保険金など収入・経費(支払った金額)のわかるもの など
- 控除を受けるための証明書等
- 医療費の明細書
- 国民年金保険料控除証明書など社会保険料の支払金額のわかるもの
- 生命保険・地震保険料控除証明書、障害者手帳 など
※参考※ 国外扶養の書類添付の義務化について
申告に関してのご案内
申告に関するご案内になりますので、併せてご確認ください。